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更新日:2025年12月25日

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緊急銃猟について

緊急銃猟とは

近年、クマやイノシシが人の生活圏内に出没する事例が増加していることを受けて「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」が改正(令和7年9月1日施行)され、新たに「緊急銃猟」制度が創設されました。
この制度は、クマやイノシシが出没した際に、すぐに銃器を使用した捕獲等(以下「銃猟」という。)が可能になるものではなく、次の4つの条件を満たした場合に、市町村長の判断により、銃猟が可能になるというものです。

  1. クマやイノシシが人の日常生活圏に侵入していること(侵入する恐れが大きいことを含む)
  2. クマやイノシシによる人命または身体への危害を防止するため、緊急に対応が必要であること
  3. 銃猟以外の方法では的確かつ迅速な捕獲等が困難であること
  4. 住民や第三者に銃猟による危害を及ぼすおそれがないこと

詳しくは、緊急銃猟制度パンフレット(環境省作成)(PDF:3689KB)緊急銃猟制度(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

通行規制・避難

安全に緊急銃猟を行うために、近隣にお住まいの方や周辺を通行する方や車に、通行禁止・制限、屋外または屋内への避難をお願いすることがあります。
通行規制や避難に関する情報は、本ページのほか静岡市LINE公式アカウントなどでもお知らせする予定です。
ご理解、ご協力をお願いいたします。

緊急銃猟実施に伴う通行規制・避難のお知らせ

現在、情報はありません。

お問い合わせ

環境局中山間地振興課鳥獣対策係

静岡市葵区千代538-11

電話番号:054-294-8807

ファックス番号:054-278-3908

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