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更新日:2026年10月1日

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水道料金・下水道使用料の計算のしくみ

水道料金・下水道使用料の料金体系や、料金計算の例を掲載しています。

水道料金

水道料金は、次の2つを合計した金額です。

  • 水道メーターの口径ごとに決まっている「基本料金」
  • 実際に使った水の量に応じてかかる「従量(じゅうりょう)料金」

「単価表」では1か月分の料金を掲載していますが、水道メーターを2か月ごとに検針しているため、実際の請求は2か月分の料金をまとめて計算、請求します。(下水道を使用している場合は、下水道使用料も合算して請求します。)

また、転居等によって水道の使用を中止する場合、定例検針後に使った分については別途請求します。使った量や日数によって計算方法が変わるため、詳細については以下のリンクをご確認ください。

【参考】水道・下水道の使用開始または中止を伴う検針における料金の算出方法

水道料金単価表(金額は税込み・消費税10%)

基本料金(水道メーター口径別、1か月分)

  • 口径13mm…889.90円
  • 口径20mm…889.90円
  • 口径25mm…1,430.00円
  • 口径30mm…3,746.60円
  • 口径40mm…3,746.60円
  • 口径50mm…8,934.20円
  • 口径75mm…17,681.40円
  • 口径100mm…31,662.40円
  • 口径150mm…80,169.10円
  • 口径200mm…80,169.10円

従量料金(使用水量1立方メートルにつき)

  • 10立方メートルまでの分…66.00円
  • 10立方メートルを超え20立方メートルまでの分…127.60円
  • 20立方メートルを超え50立方メートルまでの分…193.60円
  • 50立方メートルを超え100立方メートルまでの分…226.60円
  • 100立方メートルを超え500立方メートルまでの分…249.70円
  • 500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分…267.30円
  • 1,000立方メートルを超える分…270.60円

水道料金計算例

水道料金の計算例は以下のとおりです。(定例検針の場合)

水道の使用状況

【水道メーター口径】20mm

【使用水量】51立方メートル(2か月分)

1か月あたりの使用量を計算に使うため、はじめに使用水量を2で割ります(余りが出る場合は前月分に含みます。)

前月分水量=26立方メートル(51-25=26)

後月分水量=25立方メートル(51÷2=25.5(1立方メートル未満切り捨て))

前月分の計算

【基本料金】889.90円

【従量料金】3,097.60円

  • 10立方メートルまでの分…66.00円×10立方メートル=660.00円
  • 10立方メートルを超え20立方メートルまでの分…127.60円×10立方メートル=1,276.00円
  • 20立方メートルを超え50立方メートルまでの分…193.60円×6立方メートル=1,161.60円

【前月分 計】889.90円+3,097.60円=3,987円(円未満切り捨て)

後月分の計算

【基本料金】889.90円

【従量料金】2,904.00円

  • 10立方メートルまでの分…66.00円×10立方メートル=660.00円
  • 10立方メートルを超え20立方メートルまでの分…127.60円×10立方メートル=1,276.00円
  • 20立方メートルを超え50立方メートルまでの分…193.60円×5立方メートル=968.00円

【後月分 計】889.90円+2,904.00円=3,793円(円未満切り捨て)

請求金額

7,780円(前月分3,987円+後月分3,793円)

下水道使用料

下水道使用料も、水道料金と同じく基本使用料と従量使用料を合計した金額です。

以下の単価表では1か月分の使用料を掲載していますが、水道同様、実際の請求は2か月分の使用料をまとめて計算、請求します。

また、転居等によって下水道の使用を中止する場合、定例検針以降の使用分については水道同様に別途請求します。(水道を使用している場合は、水道料金も合算して請求します)

なお、蒲原・由比地区は公共下水道が敷設されていないため、下水道使用料はかかりません。

下水道使用料単価表(金額は税込み・消費税10%)

基本使用料(口径に関係なく一律、1か月分)

1,129.70円

従量使用料(排水量1立方メートルにつき)

  • 10立方メートルまでの分…38.50円
  • 10立方メートルを超え20立方メートルまでの分…148.50円
  • 20立方メートルを超え30立方メートルまでの分…204.60円
  • 30立方メートルを超え50立方メートルまでの分…224.40円
  • 50立方メートルを超え100立方メートルまでの分…244.20円
  • 100立方メートルを超え200立方メートルまでの分…264.00円
  • 200立方メートルを超え500立方メートルまでの分…278.30円
  • 500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分…300.30円
  • 1,000立方メートルを超える分…314.60円

使用形態による計算方法の違い

水道水を使っていて、かつ公共下水道に接続している場合、水道水を使った分がそのまま下水道に流れているとみなし、水道使用量と同量の排水量で計算します。

下水道使用料の計算例A:2か月で水道水を51立方メートル使用した場合

<水道の使用状況>

【使用水量】51立方メートル(2か月分)

1か月あたりの使用量を計算に使うため、はじめに使用水量を2で割ります(余りが出る場合は前月分に含みます。)

前月分水量=26立方メートル(51-25=26)

後月分水量=25立方メートル(51÷2=25.5(1立方メートル未満切り捨て))

<前月分の計算>

【基本料金】1,129.70円

【従量料金】3,097.60円

  • 10立方メートルまでの分…38.50円×10立方メートル=385.00円
  • 10立方メートルを超え20立方メートルまでの分…148.50円×10立方メートル=1,485.00円
  • 20立方メートルを超え50立方メートルまでの分…204.60円×6立方メートル=1,227.60円

【前月分 計】1,129.60円+3,097.60円=4,227円(円未満切り捨て)

<後月分の計算>

【基本料金】1,129.70円

【従量料金】2,893.00円

  • 10立方メートルまでの分…38.50円×10立方メートル=385.00円
  • 10立方メートルを超え20立方メートルまでの分…148.50円×10立方メートル=1,485.00円
  • 20立方メートルを超え50立方メートルまでの分…204.60円×5立方メートル=1,023.00円

【後月分 計】1,129.70円+2,893.00円=4,022円(円未満切り捨て)

請求金額

8,249円(前月分4,227円+後月分4,022円の合計)

井戸水のみを使っていて、かつ公共下水道に接続している場合

家事用の場合は、ご家族の世帯員数に応じた「認定水量」を使って計算します。業務用の場合はメーターを取り付け、その排水量で計算する場合もあります。

認定水量とは

井戸水など水道水以外の水を排出する場合、専用の下水メーターが設置されていないことがほとんどのため、届け出のあった「世帯員数」に応じた下水の排水量を認定することによって、下水道使用料を計算しています。1か月分の認定水量は以下のとおりです。

  • 世帯員数1人の場合…11立方メートル(1か月分使用料1,663円、請求金額(2か月分)3,326円)
  • 世帯員数2人の場合…18立方メートル(1か月分使用料2,702円、請求金額(2か月分)5,404円)
  • 世帯員数3人の場合…25立方メートル(1か月分使用料4,022円、請求金額(2か月分)8,044円)
  • 世帯員数4人の場合…29立方メートル(1か月分使用料4,841円、請求金額(2か月分)9,682円)
  • 世帯員数5人の場合…33立方メートル(1か月分使用料5,718円、請求金額(2か月分)11,436円)
  • 世帯員数6人以上の場合…1人につき2立方メートルを加算して計算
世帯員数を変更する場合

井戸水を家事用に使っていて、結婚や進学、出産などにより世帯員数が変わった場合は、認定水量も変わります。

上下水道局では住民記録が確認できないため、世帯員数に変更があった場合は、必ず上下水道局お客様サービスセンターに電話でご連絡ください。

なお、過去にさかのぼって人数を変更することはできません。変更があり次第、速やかにご連絡をお願いします。

水道水と井戸水を併用して、かつ公共下水道に接続している場合

井戸にメーターを設置していない場合は、水道水の使用水量と認定水量を比較して、どちらか多い方だけを排水量と認定して計算します。(下水道使用料の計算例B)
井戸にメーターを設置している場合は、水道の使用水量と井戸水の使用水量を合算して計算します。(下水道使用料の計算例C)

下水道使用料の計算例B:水道水と井戸水(メーターなし)併用の場合
<使用状況>

【世帯員数】2人

【使用水量】37立方メートル(2か月分)

世帯員数2人の場合の認定水量は18立方メートル×2か月=36立方メートルです。それに対して、水道水の使用水量が37立方メートルで認定水量よりも多いため、今回は水道水の37立方メートルだけを下水道の排水量として計算します。

前月分水量=19立方メートル(37-18=19)

後月分水量=18立方メートル(37÷2=18.5(1立方メートル未満切り捨て))

世帯員数2人で排水量が35立方メートル以下だった場合でも、認定水量36立方メートルで計算します。

<前月分の計算>

【基本料金】1,129.70円

【従量料金】1,721.50円

  • 10立方メートルまでの分…38.50円×10立方メートル=385.00円
  • 10立方メートルを超え20立方メートルまでの分…148.50円×9立方メートル=1,336.50円

【前月分 計】1,129.70円+1,721.50円=2,851円(円未満切り捨て)

<後月分の計算>

【基本料金】1,129.70円

【従量料金】1,573.00円

  • 10立方メートルまでの分…38.50円×10立方メートル=385.00円
  • 10立方メートルを超え20立方メートルまでの分…148.50円×8立方メートル=1,188.00円

【後月分 計】1,129.70円+1,573.00円=2,702円(円未満切り捨て)

<請求金額>

5,553円(前月分2,851円+後月分2,702円)

下水道使用料の計算例C:水道水と井戸水(メーターあり)併用の場合
<使用状況>

【水道水の使用水量】41立方メートル(2か月分)

【井戸水の使用水量】24立方メートル(2か月分)

41立方メートル+24立方メートル=65立方メートル

前月分水量=33立方メートル(65-32=33)

後月分水量=32立方メートル(65÷2=32.5(1立方メートル未満切り捨て))

<前月分の計算>

【基本料金】1,129.70円

【従量料金】4,589.20円

  • 10立方メートルまでの分…38.50円×10立方メートル=385.0円
  • 10立方メートルを超え20立方メートルまでの分…148.50円×10立方メートル=1,485.0円
  • 20立方メートルを超え30立方メートルまでの分…204.60円×10立方メートル=2,046.0円
  • 30立方メートルを超え50立方メートルまでの分…224.40円×3立方メートル=673.2円

【前月分 計】1,129.70円+4,589.20円=5,718円(円未満切り捨て)

<後月分の計算>

【基本料金】1,129.70円

【従量料金】4,364.80円

  • 10立方メートルまでの分…38.50円×10立方メートル=385.0円
  • 10立方メートルを超え20立方メートルまでの分…148.50円×10立方メートル=1,485.0円
  • 20立方メートルを超え30立方メートルまでの分…204.60円×10立方メートル=2,046.0円
  • 30立方メートルを超え50立方メートルまでの分…224.40円×2立方メートル=448,8円

【前月分 計】1,129.70円+4,364.80円=5,494円(円未満切り捨て)

<請求金額>

11,212円(前月分5,718円+後月分5,494円)

なお、井戸水(メーターあり)のみ使用して公共下水道に接続している場合は、メーターの使用水量により下水道の排水量を計算します。

関連リンク

お問い合わせ

上下水道局経営管理部お客様サービス課検針係

葵区七間町15-1 上下水道局庁舎3階

電話番号:054-270-9106

ファックス番号:054-270-9115

上下水道局経営管理部お客様サービス課管理係

葵区七間町15-1 上下水道局庁舎3階

電話番号:054-270-9108

ファックス番号:054-270-9115

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