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更新日:2026年2月10日

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水道・下水道の使用開始または中止を伴う検針における料金の算出方法

水道料金及び下水道使用料については、2か月に1度、検針員が水道メーターを検針して料金を算出しています。(定例検針)

【参考】水道料金・下水道使用料の計算のしくみ

水道・下水道の使用開始から所定の使用日数に満たない期間で定例検針を行ったり、使用中止などに伴い定例検針以外のタイミングで行ったりした場合は、使用日数や使用水量により料金の算出方法が異なります。

水道・下水道の使用開始に伴う初回支払について

水道・下水道を使用開始してから初回の定例検針までの日数により、以下のとおり算出方法が異なります。

使用日数が14日以内の場合

使用水量が1立方メートル以下の場合

料金は算出せず、請求は行いません。

使用水量が1立方メートルを超える場合

請求金額は、使用日数に応じて日割計算した水道基本料金・下水道基本使用料に加え、使用水量に応じた水道従量料金・下水道従量使用料の合計額となります。

使用日数が15日以上61日以下の場合

請求金額は、使用日数に応じて日割計算した水道基本料金・下水道基本使用料に加え、使用水量に応じた水道従量料金・下水道従量使用料の合計額となります。

使用日数が62日以上の場合

2カ月分として料金を算定します。
請求金額は、2カ月分の水道基本料金・下水道基本使用料に加え、使用水量に応じた水道従量料金・下水道従量使用料の合計額となります。

水道・下水道の使用中止に伴う最終支払(精算)について

中止精算のイメージ図

転居等により水道・下水道の使用を中止する場合、前回検針日から中止されるまで使用された分について精算する必要があります。

精算についても、前回検針日から中止日までの日数により算出方法が異なります。(使用日数についての考え方は初回支払と同じです)

精算の方法

口座振替

支払方法を口座振替にしている方について、当該口座から中止精算分も振替させていただく方法です。

納入通知書払い

転居先に、金融機関等でお支払いができる納入通知書を送付する方法です。

クレジットカード払い

支払方法をクレジットカード払いにしている方について、当該クレジットカードから中止精算分もお支払いいただく方法です。

現地精算

お宅まで委託業者(第一環境株式会社)がお伺いして、検針をしたうえで直接お支払いいただく方法です。日時の調整が必要となりますので、現地精算を希望される場合は、直接、上下水道お客様サービスセンターにご連絡ください。

使用開始・中止に関するお問い合わせ

水道・下水道の使用開始・中止のご連絡は、上下水道お客様サービスセンターにお電話いただくか、インターネット受付をご利用ください。

お問い合わせ

上下水道局経営管理部お客様サービス課検針係

葵区七間町15-1 上下水道局庁舎3階

電話番号:054-270-9106

ファックス番号:054-270-9115

上下水道局経営管理部お客様サービス課管理係

葵区七間町15-1 上下水道局庁舎3階

電話番号:054-270-9108

ファックス番号:054-270-9115

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