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ページID:1043
更新日:2024年4月1日
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令和6年度静岡市下水道事業受益者負担金賦課対象区域について
下水道事業受益者負担金は、下水道が整備された区域の方に対して、土地の面積に応じて下水道の建設費の一部を負担していただくものです。令和6年度は、次の区域の土地所有者等を対象に負担金をお願いすることになりました。
負担区の名称 |
下水道事業受益者負担金を賦課する区域 |
---|---|
清水南部第一負担区 178円/平方メートル |
該当なし |
清水南部第二負担区 460円/平方メートル |
該当なし |
清水北部第一負担区 448円/平方メートル |
該当なし |
清水北部第二負担区 460円/平方メートル |
清水区庵原町、西久保、八坂町の各一部 |
清水静清第一負担区 460円/平方メートル |
該当なし |
清水静清第二負担区 460円/平方メートル |
清水区興津清見寺町、鳥坂、八木間町、谷津町一丁目の各一部 |
静岡第一負担区 375円/平方メートル |
葵区新伝馬三丁目、千代一丁目、羽鳥一丁目、駿河区大谷二丁目、大谷三丁目の各一部 |