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ページID:1377
更新日:2025年3月12日
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私道整備補助
静岡市が、付近の公道の舗装状況、生活環境から整備が必要と認められる私道について、舗装工事等に対し工事の一部費用を補助する制度です。
対象となる道路
次の要件をすべて満たす必要があります。
- 市街化区域内の私道であること
- 公図上分筆された幅2.5m以上の道、または建築基準法第42条に規定された幅2.5m以上の道(位置指定道路、2項道路)であること
- 私道の両端または一端が、舗装整備された公道に面していること
- 私道に接する5戸以上(集合住宅は1棟1戸、私道の奥行が30m以上の場合は2戸以上)の住宅が存在し、居住し、私道を使用していること
- 一般の用に供してから5年以上経過していること
補助金の額
私道の整備に必要な工事費用と市が積算する費用の低い額の10分の9
1件あたりの助成額は100万円が限度
対象工事
既設構造物の撤去、交通整理人等の費用は市の積算の対象としません。
舗装工事の積算基準
内容
アスファルト舗装
構造
表層・路盤
表層
新設・打換え密粒度アスコン厚40ミリメートル以内
路盤
不陸整正(100平方メートルあたり2立方メートル以内)
表層
オーバーレイ密粒度アスコン平均厚30ミリメートル以内
側溝等道路付属構造物の積算基準
U型側溝
コンクリート現場打ち又はコンクリート二次製品有効断面は幅300mm以内、深さ300mm以内鉄筋コンクリート製溝蓋(T14荷重用以下)を含む鉄製グレーチング蓋(長さ500mm程度)はU型側溝延長5mあたり1枚以下
L型側溝
コンクリート現場打ち又はコンクリート二次製品全幅500mm以内集水桝、取り付け排水管(内径150mm以内)
排水管工
コンクリート管又は塩ビ管径200mm以内
見切工
コンクリート現場打ち又はコンクリート二次製品幅100mm以内、高さ200mm以内
申請の流れ
相談
お住いの区の道路整備課へご相談ください。
申請
私道権利者及び利用者の皆さんの中から代表者を1名選出し、申請してください。
必要書類
- 位置図、公図写し(建築基準法第42条による場合、道であることが証明できる書類)
- 事業計画書及び予算書(様式第2号)
- 実測平面図、計画平面図、横断面図、構造図
- 私道整備承諾書(様式第3号)
- 私道整備同意書(隣接地)(様式第4号)
- 登記事項証明書
- 誓約書(様式第5号)
- 工事費見積書
- 暴力団排除に関する誓約書兼同意書(様式第6号)
- 前号に定めるもののほか、市長が必要と認めるもの
申請にかかるチェックリスト、申請様式や図面の記載例
審査、交付決定・通知
申請に基づき、市で審査、交付決定・通知します。
工事着手
着手の前日までに必要書類を提出してください。
必要書類
- 私道整備着手届(様式第8号)
- 請負業者との契約書の写し
工事完了
必要書類
- 私道整備完了報告書(様式第9号)
- 私道整備実績報告書(様式第10号)
- 工事記録写真、出来型管理図表等
- 工事請負人が発行する領収書の写し
- 前号に定めるもののほか、市長が必要と認めるもの
検査・請求・補助金の支払い
私道整備完了報告書などに基づき、市が検査を行います。補助金の支給が確定後、補助金を請求してください。請求に基づき、市から補助金を支払います。
整備後
工事完了後、供用にあたり次の点に注意してください。
- 整備した私道は整備後10年間は私道として一般の用に供すること
- 一般通行の用に支障を来さないよう路上に物件を置いたり工作物を設置しないこと
- 私道用地を売却し、又貸し付けようとするときは、一般の通行の用に支障をきたさないよう必要な措置を講ずること
- 私道の機能を損なうことのないよう善良な管理者の注意をもって維持管理すること