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ページID:7603
更新日:2024年2月15日
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宅地造成等規制法
「宅地造成等規制法」は、宅地造成に伴うがげ崩れや土砂の流出を防止するために、宅地造成に関する工事等について災害の防止の為、必要な規制を行い、市民の生命や財産の保護を図ることを目的に昭和36年11月に制定されました。
同法では、災害の生ずる恐れがある市街地または市街地になろうとする区域を「宅地造成工事規制区域」に指定し、この区域内で行う一定規模以上の宅地造成工事等の場合は、許可及び届出の手続きが必要となります。
平成18年には、地震時における宅地の滑落崩落を未然に防止または軽減し、宅地造成が行われた土地の安全性を確保するために、宅地造成等規制法が改正され、「造成宅地防災区域」の指定等の制度が設立しました。
※本市には、「宅地造成工事規制区域」、「造成宅地防災区域」はありません。