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ページID:1193
更新日:2025年4月14日
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申請書のダウンロード(下水道関係)
このページから下水道の各種申請書などの様式がダウンロードできます。
使用開始等の届出(静岡市下水道条例施行規程第9条関係)
下水道の使用を開始(再開)したとき(排水設備の新設等を伴う場合)
申請先・問い合わせ先
【葵・駿河区】
お客様サービス課検針係
電話:054-270-9106
【清水区】
下水道事務所排水設備係
電話:054-354-2744
下水道の使用を廃止したとき
申請先・問い合わせ先
お客様サービス課検針係
電話:054-270-9106
下水道使用料の算定基準に影響する変更が生じたとき
申請先・問い合わせ先
お客様サービス課検針係
電話:054-270-9106
市水道事業給水条例による水道の使用者が排水設備を共用しようとするとき
申請先・問い合わせ先
下水道維持課排水設備係
電話:054-270-9229
排水設備計画確認申請関係
- 委任状(排水設備に関する情報の閲覧複写)(ワード:15KB)
- 静岡市排水設備工事技術指針(PDF:5,772KB)
- 排水設備計画確認申請書(ワード:127KB)
- 案内図(ワード:14KB)
- 排水設備工事完了届(排水設備の新設等の工事が完了したとき)(ワード:16KB)
- 公共下水道への接続に関する事前協議書(ワード:43KB)
- 排水設備計画確認申請書取消願い(ワード:16KB)
- 事前着手届(PDF:44KB)
申請先・問い合わせ先
下水道維持課排水設備係
電話:054-270-9229
除害施設関係
除害施設に関する各種届出書は、正副2部提出して下さい。
除害施設を新設、増築、改築しようとする場合
公共下水道を使用する前までに提出
除害施設を新設する場合
参考事項
申請先・問い合わせ先
下水道維持課排水設備係
電話:054-270-9229
特定施設関係
特定施設に関する各種届出書は、正副2部提出して下さい。
新たに特定事業場が下水道に接続する場合
新たに特定施設を設置しようとする場合
設置する60日以上前に提出
特定施設を設置している事業場が下水道に接続した場合
接続した日から30日以内に提出
使用している施設が新たに特定施設に指定された場合
指定された日から30日以内に提出
特定施設の設置場所、構造、使用の方法、汚水の処理の方法、排出水の量及び水質、用水及び排水系統を変更する場合
変更する60日以上前に提出
届出者の氏名、住所、事業場名称に変更があった場合
変更した日から30日以内に提出
特定施設の使用を廃止した場合(一部施設の廃止を含む)
廃止した日から30日以内に提出
特定施設を譲り受ける場合(譲り受け、借用、相続、分割、合併)
承継した日から30日以内に提出
その他
参考事項
- 事業場排水と下水道(静岡市事業者向けパンフレット)(PDF:473KB)
- 事業場排水に関する指導指針(PDF:250KB)
- 特定事業場の一覧(土壌汚染対策法確認向け)は特定事業場の情報のページへ(静岡市オープンデータポータルサイトへリンク)(外部サイトへリンク)
申請先・問い合わせ先
下水道維持課排水設備係
電話:054-270-9229