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更新日:2024年10月4日
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指定給水装置工事事業者に関する各種届出
指定給水装置工事事業者制度とは、水道法により給水装置の構造および材質が政令に定める基準に適合することを確保するため、水道事業者が、その給水区域内において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を「指定」する制度をいいます。(この指定要件は全国一律に定められているものです。)
静岡市の指定給水装置工事事業者に関する届出を行う場合は、各書式に必要事項を記入の上、上下水道局 経営管理部 上下水道総務課に申請してください。
また、指定事項に変更があった場合は、遅延なく届け出るようお願いします。
新規に指定を受ける場合
静岡市内で給水装置工事を行うには、あらかじめ静岡市上下水道局指定給水装置工事事業者としての指定を受けていなければなりません。
指定を受ける場合は、以下の書類を提出してください。また、手数料10,000円が必要となります。
- 指定は、申請から14日以内を目途に決定します。また事業者証交付日については、郵便にてご案内いたします。
- 指定手数料10,000円は、市から送付する指定の案内に同封された納付書により、事業者証の交付日までに納付してください。また、手数料の領収書の写しを、事業者証交付日に持参してください。
必要書類
法人・個人共通
(1)指定給水装置工事事業者指定申請書(表面・裏面)(ワード:24KB)
(2)機械器具調書(ワード:14KB)
(3)機械器具調書に記載した機械器具の写真
(4)誓約書(ワード:13KB)
【記載例】申請書・機械器具調書・誓約書(PDF:125KB)
(5)給水装置工事主任技術者免状の写し(A4サイズに縮小)
(6)場所図(A4サイズ)
(7)事業所の外観写真(A4サイズの紙に添付)
※(7)は、法人の場合は事業所の所在地が申請者の登記簿上の住所と異なる場合のみ、個人の場合は事業所の所在地が申請者の住民票上の住所と異なる場合のみ提出してください。
法人の場合
(8)定款(財団法人の場合は寄附行為)の写し
(9)登記簿の謄本(記載事項証明書)
(10)役員の身分証明書(登記簿に登記している役員全員の分。本籍地で発行されたもの)
※(9)は法務局、(10)は本籍地で発行されます。
※身分証明書は、戸籍の身分証明書がほしいときのページで、ご確認ください。
個人の場合
(11)代表者の住民票(所在地で発行されたもの)
(12)代表者の身分証明書(本籍地で発行されたもの)
※(11)は住所地、(12)は本籍地で発行されます。
※身分証明書は、戸籍の身分証明書がほしいときのページで、ご確認ください。
指定事項に変更が生じた場合
現在、静岡市の指定を受けている事業者で、指定事項に異動が生じた場合には、「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書」を提出してください。
- 法人・個人を問わず、事業者の継承(個人から個人への相続、個人から法人への組織化、法人から法人への営業譲渡等)は一切できません。この場合には、「廃止届」を提出後、新規に「指定申請書」を提出していただくことになりますので、ご注意ください。なお、「有限」から「株式」への組織変更の場合には同一法人とみなしますので、「変更届」を提出していただければ結構です。
- 変更後の事業者証については、後日、交付いたします。なお、交付の際には、従前の事業者証を返還して下さい。
必要書類
共通
(1)指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(ワード:29KB)
氏名または名称の変更
法人の場合
(2)定款(財団法人の場合は寄附行為)の写し
(3)登記簿の謄本(記載事項証明書)
※(3)は法務局で発行されます。
個人の場合
(4)住民票(所在地で発行されたもの)
※(4)は住所地で発行されます。
住所の変更
法人の場合
(5)定款(財団法人の場合は寄附行為)の写し
(6)登記簿の謄本(記載事項証明書)
(7)場所図(A4サイズ)
※(6)は法務局で発行されます。
個人の場合
(8)住民票(所在地で発行されたもの)
(9)場所図(A4サイズ)
※(8)は住所地で発行されます。
法人の代表者の変更
(10)定款(財団法人の場合は寄附行為)の写し
(11)登記簿の謄本(記載事項証明書)
(12)誓約書(ワード:13KB)
(13)代表者の身分証明書(本籍地で発行されたもの)
※(11)は法務局、(13)は本籍地で発行されます。
※身分証明書は、戸籍の身分証明書がほしいときのページで、ご確認ください。
法人の役員の変更
(14)登記簿の謄本(記載事項証明書)
(15)誓約書(ワード:13KB)
(16)変更した役員の身分証明書(本籍地で発行されたもの)
※(14)は法務局、(16)は本籍地で発行されます。
※身分証明書は、戸籍の身分証明書がほしいときのページで、ご確認ください。
事業を廃止、休止または再開する場合
事業を廃止、休止または再開する場合は、指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(ワード:30KB)を提出してください。
(注記)届出の際には、事業者証を返還して下さい。
事業者証を汚損または紛失した場合
事業者証を汚損または紛失した場合は、指定給水装置工事事業者証再交付申請書(ワード:28KB)を提出してください。
(注記)汚損の場合には、事業者証を返還して下さい。
主任技術者を選任または解任する場合
主任技術者を選任または解任する場合は、以下の書類を提出してください。
必要書類
共通
指定給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(ワード:26KB)
選任するとき
給水装置工事主任技術者免状の写し(A4サイズに縮小)
更新制度導入に伴う更新を行う場合
令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者制度に更新制度が導入されました。
有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新を行わない場合は失効となります。
指定の効力を失っても、2年間の欠格期間を伴う指定取消とは異なりますので、すぐに申請手続きは可能です。
しかし、指定の効力を失った状態で給水装置工事はできませんのでご注意ください。
更新を希望する場合は、以下の書類を提出してください。
また、更新手数料10,000円が必要となります。
- 更新手数料10,000円は、市から送付する更新通知に同封された納付書により納付してください。
必要書類
法人・個人共通
(1)指定給水装置工事事業者指定申請書(表面・裏面)(ワード:24KB)
(2)機械器具調書(ワード:14KB)
(3)機械器具調書に記載した機械器具の写真
(4)誓約書(ワード:13KB)
【記載例】申請書・機械器具調書・誓約書(PDF:125KB)
(5)給水装置工事主任技術者免状の写し(A4サイズに縮小)
(6)場所図(A4サイズ)
(7)事業所の外観写真(A4サイズの紙に添付)
(8)静岡市上下水道局指定給水工事事業者証(原本)
(9)業務内容確認書
※(7)は、法人の場合は事業所の所在地が申請者の登記簿上の住所と異なる場合のみ、個人の場合は事業所の所在地が申請者の住民票上の住所と異なる場合のみ提出してください。
法人の場合
(10)定款(財団法人の場合は寄附行為)の写し
(11)登記簿の謄本(記載事項証明書)
(12)役員の身分証明書(登記簿に登記している役員全員の分。本籍地で発行されたもの)
※(11)は法務局、(12)は本籍地で発行されます。
※身分証明書は、戸籍の身分証明書がほしいときのページで、ご確認ください。
個人の場合
(13)代表者の住民票(所在地で発行されたもの)
(14)代表者の身分証明書(本籍地で発行されたもの)
※(13)は住所地、(14)は本籍地で発行されます。
※身分証明書は、戸籍の身分証明書がほしいときのページで、ご確認ください。
更新時に確認する項目(給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用)
静岡市では、更新にあたり、給水装置工事の品質確保、維持管理、漏水等の対応依頼を行う際重要となる項目として、次の4つの項目を確認します。
- 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
- 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
- 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
これらの項目の確認を、業務内容確認書(ワード:25KB)に記入いただき、更新の際に申請書類と合わせて提出してください。
この調査への回答は指定の要件(基準)ではありませんが、指定給水装置工事事業者の資質向上は重要な課題であるため、確認にご協力いただきますよう、お願いします。