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更新日:2025年4月30日
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下水道排水設備指定工事店に関する各種届出
令和7年4月1日から、各種申請時の提出書類が変わります。
概要(PDF:490KB)をご覧ください。
静岡市では、静岡市下水道条例第7条において、「排水設備等の新設等の工事は、管理者が当該工事を適正に施行することができると認めて指定した者でなければ施行してはならない。」と定めています。
静岡市の下水道排水設備指定工事店に関する届出を行う場合は、各書式に必要事項を記入の上、上下水道局 経営管理部 上下水道総務課に申請してください。
また、指定事項に変更があった場合は、遅延なく届け出るようお願いします。
新規に指定を受ける場合
静岡市内において排水設備工事を行うには、あらかじめ静岡市上下水道局下水道排水設備指定工事店としての指定を受けていなければなりません。
指定を受ける場合は、以下の書類を提出してください。また、下記の書類の他、手数料10,000円が必要となります。
- 指定手数料10,000円は、市から送付する納付書により、工事店証の交付日までに納付してください。また、手数料の領収書の写しを、工事店証交付日に持参してください。
- 静岡県内に営業所があることが指定の要件となります。
必要書類
法人・個人共通
(1)下水道排水設備指定工事店指定・更新申請書(表面・裏面)(ワード:19KB)
(4)下水道排水設備責任技術者証の写し(有効期間内のもの)
※市民サービス向上のため、「業務内容等確認書」のご提出にご協力をお願いします。
法人の場合
(6)定款(財団法人の場合は寄附行為)の写し
(7)登記簿の謄本(記載事項証明書)※
※(7)は法務局で発行されます。
個人の場合
(8)代表者の住民票(所在地で発行されたもの)※
※(8)は住所地で発行されます。
指定事項に変更が生じた場合
現在、静岡市の指定を受けている工事店で、指定事項に異動が生じた場合には、「下水道排水設備指定工事店異動届出書」を提出してください。
- 法人・個人を問わず、工事店の継承(個人から個人への相続、個人から法人への組織化、法人から法人への営業譲渡等)は一切できません。この場合には、「取消申出書」を提出後、新規に「指定申請書」を提出していただくことになりますので、ご注意ください。
- 変更後の工事店証については、後日、交付いたします。なお、交付の際には、従前の工事店証を返還して下さい。
必要書類
法人・個人共通
(1)下水道排水設備指定工事店異動届出書(RTF:86KB)
商号または名称の変更
法人の場合
(2)定款(財団法人の場合は寄附行為)の写し
(3)登記簿の謄本(記載事項証明書)※
※(3)は法務局で発行されます。
個人の場合
(4)住民票(所在地で発行されたもの)※
※(4)は住所地で発行されます。
代表者氏名の変更(法人のみ)
(5)定款(財団法人の場合は寄附行為)の写し
(6)登記簿の謄本(記載事項証明書)※
(7)誓約書
※(6)は法務局で発行されます。
所在地の変更
法人の場合
(8)定款(財団法人の場合は寄附行為)の写し
(9)登記簿の謄本(記載事項証明書)※
※(9)は法務局で発行されます。
個人の場合
(10)住民票(所在地で発行されたもの)※
※(10)は住所地で発行されます。
責任技術者の変更
法人・個人共通
(11)下水道排水設備責任技術者証の写し(有効期間内のもの)
電話番号の変更
法人・個人共通
添付書類なし
事業を廃止、休止または再開する場合
事業を廃止、休止または再開する場合は、下水道排水設備指定工事店廃止・休止・再開届出書(RTF:92KB)を提出してください。
(注記)届出の際には、工事店証を返還して下さい。
指定を取り消す場合
現在、静岡市の指定を受けている工事店で、指定を受けている必要がなくなった場合や、廃業された場合は、「下水道排水設備指定工事店指定取消申出書(RTF:92KB)」を提出してください。
更新申請を行う場合
現在、静岡市の指定を受けている工事店で、指定期限後も継続して指定を受ける場合は、下記の書類を提出してください。
また、下記の書類の他、手数料5,000円が必要となります。
- 更新手数料5,000円は、市から送付する納付書により納付してください。
必要書類
法人・個人共通
(1)下水道排水設備指定工事店指定・更新申請書(表面・裏面)(ワード:19KB)
(4)下水道排水設備責任技術者証の写し(有効期間内のもの)
※市民サービス向上のため、「業務内容等確認書」のご提出にご協力をお願いします。
法人の場合
(6)定款(財団法人の場合は寄附行為)の写し
(7)登記簿の謄本(記載事項証明書)※
※(7)は法務局で発行されます。
個人の場合
(8)代表者の住民票(所在地で発行されたもの)※
※(8)は住所地で発行されます。