印刷
ページID:1194
更新日:2024年9月18日
ここから本文です。
下水道排水設備指定工事店に関する各種届出
静岡市では、静岡市下水道条例第7条において、「排水設備等の新設等の工事は、管理者が当該工事を適正に施行することができると認めて指定した者でなければ施行してはならない。」と定めています。
静岡市の下水道排水設備指定工事店に関する届出を行う場合は、各書式に必要事項を記入の上、上下水道局 経営管理部 上下水道総務課に申請してください。
※各書式の内容は、変更しないで記入していただきますようお願いいたします。
新規に指定を受ける場合
静岡市内において排水設備工事を行うには、あらかじめ静岡市上下水道局下水道排水設備指定工事店としての指定を受けていなければなりません。
指定を受ける場合は、以下の書類を提出してください。また、下記の書類の他、手数料10,000円が必要となります。
- 指定手数料10,000円は、市から送付する納付書により、工事店証の交付日までに納付してください。また、手数料の領収書の写しを、工事店証交付日に持参してください。
- 静岡県内に営業所があることが指定の要件となります。
※原則、郵送での受け付けは致しません。申請書類一式を持参の上、来庁してください。
- (1)下水道排水設備指定工事店指定申請書
- (2)申請者(法人の場合は代表者)の履歴書及び写真(申請日より3ヶ月以内に撮影したもの)
- (3)申請者の事業経歴書(主要工事概略)
- (4)申請者の住民票(交付日より3ヶ月以内のもの)
- ※住所地で発行されます。
- (5)身分証明書(本籍地で発行されたもの)
- ※本籍地で発行されます。
- ※身分証明書は、戸籍の身分証明書がほしいときのページで、ご確認ください。
- (6)静岡市上下水道局下水道排水設備指定工事店第3条第2項第1号及び第3号から第5号までのいずれにも該当しないことを誓約する書類
- (7)定款及び登記事項証明書(法人の場合のみ)(登記事項証明書は交付日より3ヶ月以内のもの)
- (8)営業所(倉庫・資材置場)付近の見取図及び平面図と写真
- (9)工事用機械器具目録及び写真
- (10)専属する責任技術者の下水道排水設備責任技術者証の写し(有効期間内のもの)
- (11)責任技術者の雇用関係を証明する書類(下記のものいずれか1つ)
- 組合健康保険・政府管掌健康保険被保険者証(国民健康保険証は除く)
- 事業所の名称が記載されていない場合は、社員証も添付
- 雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び保険料領収書
-
従業員全員の賃金台帳又は源泉徴収簿及び所得税納付領収書
指定事項に変更が生じた場合
現在、静岡市の指定を受けている工事店で、指定事項に異動が生じた場合には、「下水道排水設備指定工事店異動届出書」を提出してください。
- 法人・個人を問わず、工事店の継承(個人から個人への相続、個人から法人への組織化、法人から法人への営業譲渡等)は一切できません。この場合には、「取消申出書」を提出後、新規に「指定申請書」を提出していただくことになりますので、ご注意ください。
- 変更後の工事店証については、後日、交付いたします。なお、交付の際には、従前の工事店証を返還して下さい。
指定を取り消す場合
現在、静岡市の指定を受けている工事店で、指定を受けている必要がなくなった場合や、廃業された場合は、「下水道排水設備指定工事店指定取消申出書(RTF:92KB)」を提出してください。
指定を継続申請する場合
現在、静岡市の指定を受けている工事店で、指定期限後も継続して指定を受ける場合は、「下水道排水設備指定工事店指定継続申請書」等下記の書類及び責任技術者証の写し、雇用関係を証する書類の写しを提出してください。
また、下記の書類の他、手数料5,000円が必要となります。
- 継続手数料5,000円は、市から送付する納付書により納付してください。