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ページID:9524
更新日:2025年2月10日
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静岡市外部給電器貸付事業実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、静岡型水素タウンの実現に向け、燃料電池自動車の有用性に関する知識の普及啓発及び地域の防災機能の向上を図るため、燃料電池自動車を使用した事業を実施する事業者及び自治体に対し、外部給電器(燃料電池自動車の電力を外部へ供給するための機器をいう。以下同じ。)を貸し付けるものとし、その貸付けに関して必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(貸付対象者)
第2条 外部給電器の貸付けの対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)静岡市との間の燃料電池自動車の有効利用に関する協定第2条に基づく事業で市長が必要があると認めるものを実施する事業者
(2)静岡県又はしずおか中部連携中枢都市圏を構成する自治体で燃料電池自動車の普及啓発を目的とした事業を実施する者
(貸付期間)
第3条 外部給電器の貸付期間は、外部給電器を貸し付けた日から起算して15日以内とする。
(貸付けの申請)
第4条 外部給電器の貸付けを受けようとする者は、貸付けを受けようとする日の10日前までに外部給電器借用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急の場合で当該申請書を提出できないときは、口頭で申請し、事後速やかに文書により申請内容を市長に通知するものとする。
(貸付けの決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、貸付けを適当と認めるときは、外部給電器貸付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(貸付けの拒否)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、外部給電器の貸付けを行わないことができる。
(1)営利を目的とし、第三者に貸し出すおそれがあるとき。
(2)外部給電器に損害を及ぼすおそれが著しく高いと認められるとき。
(3)前2号に掲げるものほか、貸付けを行わないことが適当であると認められるとき。
(外部給電器の用途)
第7条 外部給電器は、第5条の規定により貸付けの決定を受けた目的にのみ使用するものとし、これ以外の目的で使用してはならない。
(外部給電器の管理等)
第8条 第5条の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「使用者」という。)は、借り受けた外部給電器を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 使用者は、外部給電器を処分し、譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害の負担)
第9条 使用者は、故意又は重大な過失により外部給電器を故障させ、破損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(費用)
第10条 外部給電器の貸付けは、無償とする。
(実績報告)
第11条 使用者は、貸付けを受けた外部給電器を返却するときは、外部給電器使用実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(返却の請求)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付期間中であっても使用者に対し外部給電器の返却を求めることができる。
(1)使用者が貸付けの決定に係る事業を中止し、又は変更したとき。
(2)使用者がこの要綱の規定に違反したとき。
(3)前2号に掲げるものほか、市長が必要があると認めるとき。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、外部給電器の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成31年3月18日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。