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更新日:2025年2月5日

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静岡市環境審議会市民委員の選考に関する要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、本市の環境の保全及び創造に係る施策の基本的な事項について調査し、及び審議するにあたり広く市民の意見を反映させるため、静岡市環境基本条例(平成16年静岡市条例第34号)に基づく静岡市環境審議会(以下「審議会」という。)の市民の中から選任する委員(以下「市民委員」という。)については、公募に基づき選任するものとし、その市民委員の選考に関しては、この要綱で定めるところによる。

(定数)

第2条 公募により選任する市民委員の定数は、3人とする。

(選考委員会の設置)

第3条 市民委員の選考を適正に行うため、静岡市環境審議会市民委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(選考委員会の組織)

第4条 選考委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は環境局長の職にある者を、委員は環境局次長及び環境創造課長の職にある者をもってそれぞれ充てる。

(選考委員会の会議)

第5条 選考委員会の会議は、委員長が招集する。

2 選考委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(公募の方法)

第6条 公募は、広報紙への掲載、本市の施設等への資料の配架その他の方法により行うものとする。

(選考の方法)

第7条 市民委員の候補者の選考は、応募者から提出された書類の審査、面接その他市長が別に定める方法により行う。

(公募以外の方法による選考の条件)

第8条 前条の場合において応募者がいないとき又は審査の結果、候補者が選考基準に満たないときは、公募以外の方法で市民委員を選任することができる。

(選考後の手続)

第9条 委員長は、選定した市民委員の候補者を市長に報告するものとする。

2 市長は、市民委員の候補者を決定し、当該候補者に対し、審議会委員の就任について承諾を得るものとする。

3 前項の候補者が辞退した場合には、次点の者を繰り上げる。この場合において、同項の規定は、当該繰り上げた市民委員の候補者について準用する。

4 市長は、前3項の手続の後、応募者に対して、選考の結果を通知するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、市民委員の選考に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成18年6月15日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年6月25日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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