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ページID:9527
更新日:2025年2月21日
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静岡市三保貝島環境啓発広場管理要綱
(設置)
第1条静岡市は、市民の環境に関する知識の普及及び環境意識の高揚並びに環境施設と融和した地域の振興を図るために、次の広場を設置するものとし、その管理及び運営については、この要綱の定めるところによる。
名称 |
位置 |
---|---|
静岡市三保貝島環境啓発広場 |
静岡市清水区三保4025番地の25 |
(利用目的)
第2条静岡市三保貝島環境啓発広場(以下「広場」という。)は、次に掲げる利用に供する。
(1)市民の環境に関する知識の普及及び環境意識の高揚並びに環境施設と融和した地域の振興を図るため、市が実施する講習会等のための利用
(2)市民の環境に関する知識の普及及び環境意識の高揚並びに環境施設と融和した地域の振興を図るため、市民により構成される団体(以下「地域団体」という。)が主催する講習会等のための利用
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める利用
(利用時間)
第3条広場の利用時間は、次の表の左欄に掲げる期間に応じ、それぞれ右欄に掲げる時間とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。
3月1日から10月31日まで |
午前7時から午後6時まで |
11月1日から翌年の2月末日まで |
午前7時から午後5時まで |
(休場日)
第4条広場の休場日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。
(利用の申出)
第5条広場を利用しようとする者(以下「申出者」という。)は、あらかじめ三保貝島環境啓発広場利用申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(利用の承認)
第6条市長は、広場の利用を承認したときは、三保貝島環境啓発広場利用承認書(様式第2号)を申出者に交付する。
2市長は、広場の利用を承認するに当たり、利用の目的、範囲、期間等管理運営上必要な条件を付すことができる。
(利用の不承認)
第7条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広場の利用を承認しないことができる。
(1)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2)広場の管理上支障があると認めるとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、その利用を不適当と認めるとき。
(利用の承認の取消し等)
第8条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広場の利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。
(1)前条各号に掲げる理由が生じたとき。
(2)偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
(3)災害等により広場が利用できなくなったとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。
(利用の目的の変更等の禁止)
第9条利用者は、利用の目的を市長の承認を受けないで変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(設備等の制限)
第10条利用者は、広場を利用するため特別な設備等をしてはならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りではない。
(原状回復の義務)
第11条利用者は、広場の利用が終わったとき、又は第8条の規定により利用を停止され、若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちに広場を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条広場の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第13条この要綱に定めるもののほか、広場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定め
る。
附則
この要綱は、平成26年12月17日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。