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更新日:2025年2月7日
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静岡市配食型見守りサービス事業実施要綱
静岡市食事サービス事業実施要綱(平成15年4月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条静岡市は、日常的に食事の準備に支障がある高齢者の自立を図るため、その居宅に食事を配達することにより、その安否の確認を行う事業(以下「配食型見守りサービス」という。)を実施するものとし、その実施に関しては、この要綱の定めるところによる。
(事業の内容)
第2条配食型見守りサービスとして行う食事の配達及び安否の確認は、月曜日から金曜日までの日の昼食又は夕食を配達することによって行うものとする。
(対象者)
第3条配食型見守りサービスの対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1)市内に住所を有すること(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第5項の小規模多機能型居宅介護事業を行う施設、同条第6項の認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居、同法第20条の4の養護老人ホーム、同法第20条の5の特別養護老人ホーム、同法第20条の6の軽費老人ホーム、同法第29条第1項の有料老人ホームその他高齢者の介護等(同項の介護等をいう。)の供与をする事業を行う施設であって、市長が定めるものに入居し、又は入所している場合を除く。)。
(2)65歳以上(介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項の居宅要介護被保険者であり、かつ、同法第7条第8項の医療保険加入者である場合は、40歳以上)であること。
(3)日常的に食事の準備に支障があること。
(4)ひとり暮らしであること。ただし、当該世帯に属する者の全てが次に掲げる者のいずれかに該当し、かつ、第1号及び前号に掲げる要件に該当する場合は、この限りでない。
ア介護保険法第41条第1項の居宅要介護被保険者
イ介護保険法第53条第1項の居宅要支援被保険者
ウ介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)
エ18歳未満である者
オ心身の障害その他の理由により緊急の事態が生じた場合に当該事態に速やかに対応することが困難であると市長が認める者
2前項の規定にかかわらず、静岡市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成24年4月1日施行)に基づき、介護保険法第115条の45第6項の介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを受けることができる者は、配食型見守りサービスの対象としない。
(利用の申請)
第4条配食型見守りサービスを利用しようとする者は、在宅福祉サービス申請書(様式第1号)に市長が必要があると認める書類を添えて市長に申請しなければならない。
(実態調査)
第5条市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請をした者(以下「申請者」という。)及び世帯の状況を調査するものとする。
2市長は、前項の規定による調査を行ったときは、その結果を配食型見守りサービス利用調整票に記録するものとする。
(利用の可否の決定)
第6条市長は、前条第1項の規定による調査の結果に基づき、配食型見守りサービスの利用の可否を決定するものとする。
2市長は、前項の規定により配食型見守りサービスの利用の決定をするときは、1日当たり1回及び1週間当たり5回を限度として配食型見守りサービスの回数を定め、在宅福祉サービス決定通知書(様式第3号)により申請者及び第10条の規定により事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に通知するものとする。
3市長は、第1項の規定により配食型見守りサービスの利用を却下することを決定したときは、在宅福祉サービス決定通知書により申請者に通知するものとする。
(住所等の変更)
第7条前条第1項の規定による配食型見守りサービスの利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、住所、電話番号若しくは緊急連絡先又は決定を受けた事項に変更が生じる場合は、あらかじめ市長に申し出なければならない。
(利用の廃止)
第8条市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、配食型見守りサービスの利用を廃止するものとする。
(1)利用者が第3条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2)利用者が死亡したとき。
(3)利用者が配食型見守りサービスの利用の廃止を申し出たとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、配食型見守りサービスの利用を廃止することが適当であると市長が認めるとき。
2市長は、前項の規定により配食型見守りサービスの利用を廃止したときは、在宅福祉サービス決定通知書により利用者及び受託者に通知するものとする。ただし、前項第2号に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
(食事の提供に係る契約の締結)
第9条利用者は、配食型見守りサービスを受けようとする場合は、次条の規定により事業の委託を受けた者との間で、あらかじめ食事の提供に係る契約を締結しなければならない。
(事業の委託)
第10条市長は、適当と認める者に事業を委託するものとする。
(雑則)
第11条この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年度の事業から適用する。