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更新日:2025年2月6日
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静岡市理容・美容サービス事業実施要綱
静岡市理容・美容サービス事業実施要綱(平成15年4月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条静岡市は、寝たきり等により外出することが困難な高齢者の日常生活の便宜を図るため、理容師法(昭和22年法律第234号)第1条の2第2項の理容師又は美容師法(昭和32年法律第163号)第2号第2項の美容師がその居宅に訪問し、頭髪カットのサービスを提供する事業(以下「事業」という。)を実施するものとし、その実施に関しては、この要綱の定めるところによる。
(対象者)
第2条事業によるサービス(以下「サービス」という。)の対象となる者は、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。
(1)市内に住所を有すること(老人福祉法(老人福祉法(昭和38年法律133号)第5条の2第5項の小規模多機能型居宅介護事業を行う施設、同条第6項の認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居、同法第20条の4の養護老人ホーム、同法第20条の5の特別養護老人ホーム、同法第20条の6の軽費老人ホーム、同法第29条第1項の有料老人ホームその他高齢者の介護等(同項の介護等をいう。)の供与をする事業を行う施設であって、市長が定めるものに入居し、又は入所している場合を除く。)。
(2)65歳以上であること。
(3)介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の要介護認定を受けており、かつ、介護保険法第7条第1項の要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第3号から第5号までに掲げる区分に該当すること。
(4)外出することが困難であること。
(利用の申請)
第3条サービスを利用しようとする者は、在宅福祉サービス申請書(様式第1号)に個人情報の確認に関する同意書を添えて、市長に申請しなければならない。
(実態調査)
第4条市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請をした者(以下「申請者」という。)及びその世帯の状況を調査するものとする。
2市長は、前項の規定による調査を行ったときは、その結果を在宅福祉サービス調書(様式第2号)に記録するものとする。
(利用の可否の決定)
第5条市長は、前条第1項の規定による調査の結果に基づき、サービスの利用の可否を決定するものとする。
2市長は、前項の規定によりサービスの利用の決定をしたときは、在宅福祉サービス決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、静岡市理容・美容サービス事業利用券(以下「利用券」という。)を2枚交付するものとする。
3市長は、第1項の規定によりサービスの利用を却下することを決定したときは、在宅福祉サービス決定通知書により申請者に通知するものとする。
(利用の決定の有効期間)
第6条前条第1項の規定によるサービスの利用の決定の有効期間は、当該決定をした日(以下「決定日」という。)から決定日の属する年度の末日までとする。
(利用の方法)
第7条第5条第1項の規定によりサービスの利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、第10条の規定により事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に1回当たり1枚の利用券を交付し、1回当たり500円を支払うことによってサービスを利用することができる。
2利用者は、前項の規定により受託者に利用券を交付するときは、当該利用券に署名をしなければならない。ただし、利用者は、署名することが困難である場合は、適当と認める者(受託者又は訪問した理容師若しくは美容師を含む。)に署名を代行させることができる。
(住所等の変更)
第8条利用者は、住所、電話番号若しくは緊急連絡先又は決定を受けた事項に変更が生じる場合は、あらかじめ市長に申し出なければならない。
(利用の廃止)
第9条市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、サービスの利用を廃止するものとする。
(1)利用者が第2条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2)利用者が死亡したとき。
(3)利用者がサービスの利用の廃止を申し出たとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、サービスの利用を廃止することが適当であると市長が認めるとき。
2市長は、前項の規定によりサービスの利用を廃止したときは、在宅福祉サービス決定通知書により利用者に通知するものとする。
(事業の委託)
第10条市長は、適当と認める者に事業を委託することができる。
(雑則)
第11条この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。