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更新日:2025年3月14日
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静岡市高齢者紙おむつ支給事業実施要綱
静岡市高齢者紙おむつの支給に関する要綱(平成15年4月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 静岡市は、居宅における介護に係る経済的な負担を軽減するため、高齢者に対して紙おむつを支給する事業(以下「事業」という。)を実施するものとし、その実施に関しては、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「紙おむつ」とは、大人用紙おむつ、大人用パンツ型紙おむつ及び尿取パッドをいう。
(対象者)
第3条 事業によるサービス(以下「サービス」という。)の対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1)市内に住所を有すること(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第5項の小規模多機能型居宅介護事業を行う施設、同条第6項の認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居、同法第20条の4の養護老人ホーム、同法第20条の5の特別養護老人ホーム、同法第20条の6の軽費老人ホーム、同法第29条第1項の有料老人ホームその他高齢者の介護等(同項の介護等をいう。)の供与をする事業を行う施設であって、市長が定めるものに入居し、又は入所している場合を除く。)。
(2)65歳以上であること。
(3)紙おむつを必要としていること。
(4)介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の要介護認定(以下「要介護認定」という。)を受けていること(介護保険法第7条第1項の要介護状態区分(以下「要介護状態区分」という。)が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下「認定審査基準省令」という。)第1条第1項第1号、第2号及び第3号に掲げる区分に該当する者にあっては、紙おむつの支給について市長が特に必要があると認めるものに限る。)。
(5)次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていること。
イ その者又はその者と同居する者の前年(1月から6月までのサービスにあっては、前々年)の所得に対し、市町村民税が課されていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、静岡市障害者等紙おむつ支給事業実施要綱(平成22年4月1日施行)の規定により紙おむつの支給を受けている者については、サービスの対象としないものとする。
(支給の方法)
第4条 紙おむつは、紙おむつ引換券を交付することによって支給するものとする。
2 紙おむつ引換券の種類は、100点券、200点券、300点券及び500点券とし、それぞれ100円、200円、300円又は500円に相当するものとして、市長が指定する紙おむつ引換券の取扱店において、紙おむつと引き換えることができる。
3 第7条第1項の規定による利用の決定の日以後最初の交付にあっては当該決定の日、その他の場合にあっては基準日(1月1日、4月1日、7月1日及び10月1日をいう。以下同じ。)における対象者の状態に応じ、要介護状態区分が認定審査基準省令第1条第1項第1号又は第2号に掲げる区分に該当する者にあっては1月当たり1,500点、要介護状態区分が認定審査基準省令第1条第1項第3号に掲げる区分に該当する者にあっては1月当たり5,500点、要介護状態区分が認定審査基準省令第1条第1項第4号に掲げる区分に該当する者にあっては1月当たり6,000点、要介護状態区分が認定審査基準省令第1条第1項第5号に掲げる区分に該当する者にあっては1月当たり6,500点に相当する紙おむつ引換券を利用の決定の日又は基準日の属する月以後の月について交付するものとする。
4 前項の規定により交付する紙おむつ引換券及び交付の時期は、利用の決定の日以後最初の交付にあっては別表第1に、その他の場合にあっては別表第2に定めるところによる。
5 第3項の規定により交付する紙おむつ引換券の有効期間は、当該交付した日(以下「交付日」という。)から交付日の属する年度の末日までとする。
(利用の申請)
第5条 サービスを利用しようとする者は、在宅福祉サービス申請書(様式第1号)に個人情報の確認に関する同意書を添えて市長に申請しなければならない。
(実態調査)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請をした者(以下「申請者」という。)及びその世帯の状況を調査するものとする。
2 市長は、前項の規定による調査を行ったときは、その結果を在宅福祉サービス調書(様式第2号)に記録するものとする。
(利用の可否の決定)
第7条 市長は、前条第1項の規定による調査の結果に基づき、サービスの利用の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定によりサービスの利用の可否を決定したときは、在宅福祉サービス決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(住所等の変更)
第8条 前条第1項の規定によるサービスの利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、住所、電話番号若しくは緊急連絡先又は決定を受けた事項に変更が生じる場合は、あらかじめ市長に申し出なければならない。
(利用の廃止)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、サービスの利用を廃止するものとする。
(1)利用者が第3条第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2)利用者が死亡したとき。
(3)利用者がサービスの利用の廃止を申し出たとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、サービスの利用を廃止することが適当であると市長が認めるとき。
2 市長は、前項の規定によりサービスの利用を廃止したときは、在宅福祉サービス決定通知書により利用者に通知するものとする。
(定期調査)
第10条 市長は、毎年6月に、利用者の前年の所得に対して課される市町村民税に関する情報を調査するものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の静岡市高齢者紙おむつ支給事業実施要綱第3条及び第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に利用の決定を受けたサービスについて適用し、同日前に利用の決定を受けたサービスについては、なお従前の例による。
(施行期日)
この要綱は、令和7年3月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
申請日 |
交付する紙おむつ引換券 |
交付の時期 |
---|---|---|
4月1日から4月30日まで |
4月から6月までの分 |
7条第1項の規定によりサービスの利用を決定した日以後速やかに交付する。 |
5月1日から5月31日まで |
5月及び6月の分 |
|
6月1日から6月30日まで |
6月の分 |
|
7月1日から7月31日まで |
7月から9月までの分 |
|
8月1日から8月31日まで |
8月及び9月の分 |
|
9月1日から9月30日まで |
9月の分 |
|
10月1日から10月31日まで |
10月から12月までの分 |
|
11月1日から11月31日まで |
11月及び12月の分 |
|
12月1日から12月31日まで |
12月の分 |
|
1月1日から1月31日まで |
1月から3月までの分 |
|
2月1日から2月末日まで |
2月及び3月の分 |
|
3月1日から3月31日まで |
3月の分 |
別表第2(第4条関係)
交付する紙おむつ引換券 |
交付の時期 |
---|---|
4月から6月までの分 |
4月1日から翌年の3月31日まで |
7月から9月までの分 |
7月1日から翌年の3月31日まで |
10月から12月までの分 |
10月1日から翌年の3月31日まで |
1月から3月までの分 |
1月1日から3月31日まで |