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更新日:2025年3月14日
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静岡市高齢者向け市営住宅生活援助員派遣事業実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、高齢者向け市営住宅に入居している高齢者が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう生活援助員の派遣事業(以下「生活援助員派遣事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)高齢者60歳以上の者をいう。
(2)高齢者向け市営住宅シルバーハウジング・プロジェクトの実施について(平成13年3月28日国土交通省住宅局長・厚生労働省老健局長連名通知)に基づき、高齢者の生活特性に配慮した設備・仕様が施され、かつ、生活援助員の派遣を通じて福祉サービスが適切に受けられるよう配慮された市営住宅をいう。
(3)生活援助員静岡市高齢者向け市営住宅に入居している高齢者に対し、必要に応じ生活指導・相談、安否の確認、一時的な家事援助・緊急対応等のサービスを行う者をいう。
(事業の対象者)
第3条 生活援助員派遣事業の対象者は、静岡市高齢者向け市営住宅に入居している高齢者とする。
(サービスの内容)
第4条 生活援助員は、次に掲げるサービスを必要に応じて提供するものとする。
(1)生活指導・相談
(2)安否の確認
(3)一時的な家事援助
(4)緊急時の対応
(5)関係機関との連絡
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が日常生活上必要と認める援助
(生活援助員の派遣)
第5条 生活援助員は、高齢者向け市営住宅の戸数概ね30戸につき1人を基準として派遣するものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、生活援助員派遣事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年3月1日から施行する。