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更新日:2025年2月7日

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静岡市リニア中央新幹線開業後のまちづくり研究会設置要綱

(目的)

第1条 静岡市は、リニア中央新幹線の開業がもたらす本市の社会経済への影響や、その影響を踏まえた長期的な視点での持続可能なまちづくりについて、社会経済事情に精通し広い視野を持つ外部有識者や、企業関係者等から意見を求めるため、静岡市リニア中央新幹線開業後のまちづくり研究会(以下「研究会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 研究会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1)リニア中央新幹線の開業がもたらす本市の社会経済への影響について意見を述べること。

(2)リニア中央新幹線開業後の社会経済状況に対応した本市の長期的なまちづくりの方策について意見を述べること。

(3)前2号に掲げるもののほか、リニア中央新幹線開業後のまちづくりに関し市長が必要があると認める事項

(組織)

第3条 研究会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1)社会経済又はまちづくりに関し優れた識見を有する者

(2)本市に拠点を置く事業所の代表者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(座長)

第5条 研究会に座長を置く。

2 座長は、市長が指名する。

3 座長は、研究会の会議の議長となる。

4 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、研究会に属する委員のうちから座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 研究会の会議は、市長が招集する。

2 市長は、必要があると認めるときは、研究会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 研究会の庶務は、企画局企画課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年8月28日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この要綱の施行後最初に市長が委嘱する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。

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