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更新日:2025年2月7日
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静岡市都市型地域おこし協力隊員設置要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、東京都を中心とする首都圏(以下「首都圏」という。)での活動及び経験を活かし、本市においてテレワーク(情報通信技術を活用し自宅等の遠隔地で勤務することをいい、首都圏等との商談等を情報通信技術を活用し行うものを含む。以下同じ。)により従事する人材を誘致し、及び定住・定着を促進するとともに、その経験を通じて首都圏のテレワークの拠点としての本市の適正をPRする等の活動を委嘱することにより、地域の活性化に資する人材の移住の促進及び関係人口の創出・拡大を図り、もって持続可能なまちづくりの推進に資するため、都市型地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)を設置するものとし、その活動内容その他の活動条件に関しては、この要綱の定めるところによる。
(委嘱)
第2条 隊員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから市長が委嘱する。
(1)満22歳以上の者であること。
(2)この条の規定による委嘱を受けてから第4条第1項に規定する活動を行うまでの間に、転入をすることができること。
(3)転入をする前の住所地が存する市区町村について、国が定める特別交付税措置に係る地域要件確認表の地域要件区分欄に定める区分が、3大都市圏内都市地域、3大都市圏内指定都市又は3大都市圏外指定都市であること。
(4)首都圏に係るテレワークを実践できる見込みがあること。
(5)心身が健康であり、本市のまちづくり活動に意欲を有すること。
(6)次条に規定する任期が満了した後においても、本市に定住する意思があること。
(7)普通自動車を運転することができる免許を現に受けていること。
2 隊員の選任は、公募の方法によるものとし、その募集の方法、選考の手続等は、別に定める。
(隊員の任期)
第3条 隊員の任期は、1年とする。ただし、補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項本文の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、1年を超えない範囲内で、通算して3年を限度として隊員の任期を更新することができる。
(隊員の活動)
第4条 隊員の活動は、次に掲げるものとする。
(1)市内でのテレワーク及び2地域活動(本市と首都圏との2つの地域において行う活動をいう。)の実践並びにその情報を発信する活動
(2)市内のテレワークに関連する事業の情報収集及び市内のテレワーカー(テレワークを行う者をいう。)の発掘に関する活動
(3)市内のテレワークに関連する事業の活性化を図る活動
(4)本市が実施するテレワーカーの移住促進事業を支援する活動
(5)首都圏の事業者等への本市の事業のPR活動
(6)本市の地域外の人材と市民との交流を図るイベント等の企画・運営に関する活動
(7)SNS等を活用し、本市の魅力等を発信する活動
(8)ワーケーション(観光地等での研修等又は休暇等を取りながらテレワークをする働き方をいう。)の推進に関する活動
(9)前各号に掲げるもののほか、地域の活性化を図るため市長が必要があると認める活動
(活動計画及び報告)
第5条 隊員は、毎月、当該月の翌月に行う活動の計画を記載した活動予定表(様式第1号)を作成し、当該月の20日までに市長に提出しなければならない。
2 隊員は、活動を行った日ごとに、当該活動の概要その他市長が指示する事項を記載した活動日報(様式第2号)を作成しなければならない。
3 隊員は、毎月、当該月の活動をした日及び時間を記載した活動月報(様式第3号)を作成し、当該月に作成した活動日報と併せて、当該月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、隊員に対し、臨時に活動日報の提出を求めることができる。
(隊員の活動時間)
第6条 隊員の活動時間は、概ね週31時間とする。
(報償金)
第7条 市長は、隊員に対して、報償金として月額275,000円を支払うものとする。
(遵守事項)
第8条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)隊員の委嘱の趣旨を自覚し、誠実かつ公正に活動を行うこと。
(2)活動を行うに当たっては、この要綱及び関係法令(静岡市の条例及び規則を含む。)を遵守すること。
(3)活動を行う上で知り得た秘密を漏らしてはならないこと。その任期が満了した後も、同様とすること。
(解嘱)
第9条 隊員は、任期の途中において、自己の都合により辞任しようとするときは、辞任しようとする日の30日前までに辞任届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、30日前までに当該隊員に通知した上で解嘱することができる。
(1)活動の状態が良好でないとき。
(2)心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3)隊員の活動に関する事業の実施上、委嘱を継続する必要がなくなったとき。
3 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに隊員を解嘱することができる。
(1)活動の状態が良好でなく、活動の実施を怠ったとき。
(2)隊員としてふさわしくないと市長が認める非行のあったとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、隊員としての適性を欠くと市長が特に認めるとき。
(庶務)
第10条 隊員に関する庶務は、企画局企画課が処理する。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、隊員の活動等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
(隊員の任期の特例)
2 第3条第2項の規定にかかわらず、令和2年7月1日から令和4年3月31日までの間に委嘱を受けた隊員であって、新型コロナウィルス感染症の影響により第4条に掲げる活動を十分に行えなかった者が3年の更新期間を超えて活動を継続することを希望し、かつ、市長が必要があると認める場合には、1年を超えない範囲内で、通算して5年を限度として隊員の任期を更新することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年9月13日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。