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更新日:2025年5月29日
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静岡市土地取得等検討委員会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、土地の取得(土地開発基金又は土地開発公社等による先行取得及び公共事業に伴う代替地の取得を含む。以下同じ。)又は処分に係る事務を適正かつ合理的に執行するため、静岡市土地取得等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)土地の取得に関すること。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 公共の補助事業(交付金事業を含む。)による土地の取得
イ 街路事業及び道路事業において、交付金の事業認可を受けている土地の取得(ただし、土地開発公社により先行取得する土地を除く。)
ウ 土地開発基金又は土地開発公社等により先行取得した土地の買戻し
エ 寄附を受ける場合その他無償で取得する場合の土地の取得
(2)土地の処分に関すること(土地の処分の可否又は処分方法に関し市長が特に審議の必要があると認めるものに限る。)。
(3)前2号に掲げるもののほか、土地の取得又は処分に伴う調査、研究及び課題に関し重要な事項。
(取得土地の管理)
第3条 取得した土地は、主管課において管理するものとする。
(委員会の組織)
第4条 委員会の委員は、総合政策局次長、総務局次長、財政局次長、都市局次長、建設局次長及び建設局道路部長並びに上下水道局下水道部長の職にある者をもって充てる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、総合政策局次長の職にある委員をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会の会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、過半数の者の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席者の3分の2以上の賛成により決定する。
4 主管の長は、委員会の会議に出席し、審議事項について説明をしなければならない。
5 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員及び土地開発公社職員を委員会の会議に出席させ意見を聞くことができる。
(電子会議)
第7条 委員長は、委員会の意見を聴いた上で適当と認めた事案について、イントラネット上で委員長及び各委員が意見を電子的に交換する方式による委員会の会議を開くことができる。この場合において、当該委員会の進行管理は、委員長がその所属職員のうちから指名した者が行う。
(審議の特例)
第8条 委員長は、委員会が軽易なものとして特に認めた場合は、持ち回りにより審議し、又は委員会への付議を省略して適否を判断することができる。
(委員会の結果報告)
第9条 委員長は、委員会の審議結果を主管課へ通知するものとする。
(経営会議への結果報告)
第10条 委員長は、委員会の審議結果について必要があると認めるときは、経営会議に報告するものとする。
(委員会の庶務)
第11条 委員会に関する庶務は、総合政策局企画課において処理する。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年2月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。