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更新日:2025年2月7日
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静岡市地域総合整備資金貸付要綱
(趣旨)
第1条静岡市は、金融機関等と共同して、地域の振興に資する民間の事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりを推進することを目的として、財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て、民間事業者等に対し、予算の範囲内において無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付けを行うものとし、その貸付けの実施に関しては、この要綱の定めるところによる。
(貸付対象者)
第2条貸付けの対象となる者(以下「貸付対象者」という。)は、法人とする。
(貸付対象事業)
第3条貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、市長が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた事業であって、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1)公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されること。
(2)貸付対象事業として行う設備の取得等により開始される事業(以下「新規事業」という。)の開始に伴い、事業地域内において10人以上の新たな雇用の確保が見込まれること。
(3)貸付けの対象となる費用(用地取得費を除く。)の総額が2,500万円以上であること。
(4)設備の取得等に係る契約を締結した日から5年を経過する日までに新規事業が開始されること。
2前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、貸付対象事業としない。
(1)貸付対象事業により取得した物件を第三者に売却することを目的とする事業
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供される施設を整備する事業
(貸付対象費用)
第4条貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、当該費用に係る消費税(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課される消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課される地方消費税をいう。)は、貸付対象費用としない。
(1)設備の取得等に係る費用(用地取得費については、当該設備の取得等に係る費用の3分の1に相当する額を限度とする。)
(2)設備の取得等に伴い必要となる付随的な費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利及びリース料をいう。)
(貸付額)
第5条地域総合整備資金の貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付対象事業1件当たりの貸付額は、500万円以上とし、24億円(貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的かつ複合的に整備するものであるときは、36億円)を限度とし、かつ、貸付対象者が貸付対象事業について借り入れる額の20パーセントに相当する額を限度とする。
2貸付対象事業1件当たりの前条第2号に規定する費用に係る貸付額は、当該貸付対象事業1件当たりの貸付額の20パーセント(貸付対象費用が試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随的な費用のみである場合又は貸付対象事業がソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合は、50パーセント)未満に相当する額とする。
3地方再生法(平成17年4月1日法律第24号)第5条第8項の認定を受けた地域再生計画(地域再生法第5条第3項第5号に掲げる事項が記載されているものに限る。)の区域において実施される貸付対象事業に係る第1項の適用については、当分の間、同項中「24億円」とあるのは「30億円」と、「36億円」とあるのは「45億円」とする。
4貸付対象事業1件当たりの貸付額に100万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(貸付利率)
第6条貸付金の貸付利率は、無利子とする。
(貸付対象期間)
第7条貸付金の貸付対象期間は、4年以内とする。
(償還期間)
第8条貸付金の償還期間は、貸付金の交付の日から15年以内とする。
(償還方法等)
第9条貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の合計額は、最後に償還する際に償還するものとする。
2前項の規定にかかわらず、貸付金は、その交付の日から5年以内の間、据え置くことができる。
(債権の保全)
第10条市長は、貸付金に係る債権を保全するため、必要な措置を講じるものとする。
(貸付けの方法)
第11条貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。
(遅延利息)
第12条市長は、貸付金を借り入れた者(以下「借入人」という。)が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき金額に年14パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する遅延利息を徴収するものとする。
(期限の利益の喪失)
第13条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1)借入人が市長の策定した地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。
(2)借入人が貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(3)借入人が貸付対象事業により取得した物件を第三者に譲渡し、又は新規事業を休止し、若しくは廃止したとき。
(4)借入人が貸付対象事業に係る金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。
(5)借入人又は保証人が支払いを停止したとき、又は借入人に関して破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(6)借入人又は保証人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7)借入人が貸付金の償還を怠ったとき。
(8)借入人又は保証人が貸付けに係る条件に違反したとき、又は義務の履行を怠ったとき。
(9)借入人又は保証人に関して他の債務のための仮差押え、保全差押え若しくは差押えがあったとき、又は競売の申立てがあったとき。
(10)借入人又は保証人が解散したとき。
(11)前各号に掲げる場合のほか、債権の保全が必要であると市長が認めたとき。
(借入申込)
第14条貸付金の交付を受けようとする者は、地域総合整備資金借入申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申し込むものとする。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)事業者概要書(様式第3号)
(3)設備投資等及び資金調達計画書(様式第4号)
(4)年度別損益・資金収支計画書(様式第5号)
(5)直近3期分の損益計算書及び貸借対照表
(6)地域総合整備資金貸付に係る意見書(様式第6号)
(7)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(貸付決定)
第15条市長は、前条の借入申込を受けた場合は、当該申込の内容を審査し、貸付金を交付すべきものと認めたときは、貸付けを決定し、借入申込をした者に通知するものとする。
(貸付決定の取消)
第16条市長は、前条の規定により貸付決定をした場合において、貸付決定を受けた者が虚偽又は不正の手段により貸付決定を受けたとき、その他必要があると認めたときは、貸付決定を取り消すことができる。
(金銭消費貸借契約の締結)
第17条市長は、第15条の規定による貸付けの決定を行った後、借入人と金銭消費貸借契約を締結するものとする。
(貸付金の管理)
第18条市長は、貸付金の使途を確認し、又は貸付金に係る債権の保全を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業又は新規事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、又は借入人に報告を求めるものとする。
(貸付けに係る事務の委託)
第19条市長は、法令に定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。
2前項の規定による委託については、市長は、財団と委託契約を締結するものとする。
(雑則)
第20条この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。