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ページID:9296
更新日:2025年2月7日
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静岡市統計調査員の任免等に関する取扱要綱
(趣旨)
第1条
静岡市は、統計法(平成19年法律第53号)第14条に基づく統計調査員のうち統計法施行令(平成20年政令第334号)別表第1の2の項、4の項及び5の項に掲げる基幹統計調査に係る統計調査員の任免等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任命要件)
第2条
市長は、次の各号のいずれにも該当する者の中から統計調査員を任命する。
(1)原則として満20歳以上の者であること。
(2)責任をもって調査事務を遂行できる者であること。
(3)秘密の保護に関し信頼のおける者であること。
(4)国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第11号に規定する徴収職員及び地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第3号に規定する徴税吏員でない者であること。
(5)警察法(昭和29年法律第162号)第34条第1項及び第55条第1項に規定する警察官でない者であること。
(6)調査活動が選挙運動と誤解されるおそれのある選挙運動等に直接関わらない者であるこ
と。
(7)暴力団員(静岡市暴力団排除条例(平成25年条例第11号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)でない者であること。
(8)暴力団(静岡市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等
(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)と密接な関係を有しない者であること。
(承諾書)
第3条
市長は、統計調査員に任命しようとする者から、承諾書(様式第1号)を徴するものとする。
(調査員証の交付)
第4条
市長は、統計調査員に対し、その身分を示す証票として統計調査員証(様式第2号。以下「調査員証」という。)を交付する。
2 統計調査員の任用に係る通知書は、調査員証をもって代える。
3 統計調査員は、その職務を行うときには調査員証を携帯し、必要のある場合はこれを提示しなければならない。
(調査員証の再交付)
第5条
市長は、統計調査員が調査員証を損傷し、又は紛失したときは、直ちにその旨を届け出させ、再交付を行うものとする。この場合において、損傷した調査員証は、市長に返納させるものとする。
2 前項の規定により調査員証の再交付を受けた統計調査員は、紛失した調査員証を発見したときは、速やかに市長に返納しなければならない。
(解任)
第6条
市長は、統計調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1)第2条各号に規定する任命要件に該当しなくなったとき。
(2)辞職を願い出たとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、引き続きその職務を行わせることが不適当であると認められるとき。
(調査員証の返納)
第7条
統計調査員は、任期が満了したとき、又は任期中にその職を解任されたときは、調査員証を速やかに市長に返納しなければならない。
(雑則)
第8条
この要綱に定めるもののほか、統計調査員の任免等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。