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更新日:2025年2月7日
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静岡市土地開発基金運用要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市土地開発基金条例(平成15年静岡市条例第62号。以下「条例」という。)に基づく静岡市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理並びに基金による土地の取得、管理及び処分等について、条例、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(繰替運用)
第2条 条例第6条の規定により基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用する場合は、次に掲げるところによるものとする。
(1)繰替期間は、6月を限度として定めなければならない。ただし、繰替期間中であっても基金において必要を生じた場合は、直ちに繰戻しができるものとする。
(2)繰替期間中の利率は、年5.5パーセントとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(帳簿等)
第3条 企画局企画課長(以下「企画課長」という。)は、次に掲げる帳簿等を備え、基金の運用状況及び運用収益並びに基金により取得した土地を記録し、整理しなければならない。
(1)基金明細簿(様式第1号)
(2)基金運用収益整理簿(様式第2号)
(3)保有土地台帳(様式第3号)
(基金により取得する土地等)
第4条 基金により取得する土地は、次に掲げる土地以外の土地で、事業の円滑な執行上あらかじめ確保することが必要であると認められるものとする。
(1)都市計画事業用地等で、先行取得の事前確認を得て公共用地取得事業会計で取得する土地
(2)起債対象用地で許可された起債額に対応する土地
2 基金により土地を取得する場合は、併せて当該土地の定着物件の購入及び補償費の支払ができるものとする。
(土地取得の申出等)
第5条 主管の長は、基金による土地の取得を依頼する場合は、土地取得の執行伺の決裁を受けた上、土地取得申出書(様式第4号)を企画課長に提出するものとする。
2 主管の長は、土地の取得、管理及び処分等に関する事務を企画課長の指示に従って処理するものとする。
3 基金により取得した土地の管理事務は、その土地を必要とする主管の長が所管する。
(土地の譲受けの申出等)
第6条 主管の長は、基金により取得した土地を譲り受けようとする場合は、土地引渡申出書(様式第5号)を企画課長に提出し、当該会計歳出予算をもって処理するものとする。
(処分価格)
第7条 前条の規定に基づき譲り渡す土地の価格は、取得価格に取得日から引渡しの日までの利子相当額を加算した額とする。ただし、この額が引渡しの日における時価を著しく下回るときは、時価を基準として定めることができるものとする。
2 前項に規定する利子の利率は、土地の取得時における「国庫債務負担行為による直轄事業又は補助事業の用に供する土地を先行取得する場合の取扱いについて」(平成13年3月30日国総国調第88号国土交通事務次官通達)の記6(3)5に規定する利率と同一とする。
3 第1項に規定する利子相当額は、特別の事情がある場合は、取得価格に加算しないことができる。
(会計管理者への通知)
第8条 企画課長は、基金により土地を取得したときは土地取得通知書(様式第6号)により、処分したときは土地処分通知書(様式第7号)により会計管理者に通知するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。