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更新日:2025年2月5日
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静岡市社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、介護サービスの利用の促進を図るため、要介護被保険者等のうち低所得で特に生計が困難である者若しくは被保護者等に対する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第24条第2項に規定する介護給付等対象サービス(以下「介護給付等対象サービス」という。)又はこれに相当するサービスで被保護者等に対するもの(以下これらを「介護給付等対象サービス等」という。)を提供する社会福祉法人等が、その社会的役割に鑑み、介護給付等対象サービス等の利用に係る利用者負担額を軽減した場合は、予算の範囲内において、当該介護給付等対象サービス等を提供した社会福祉法人等に対して、軽減した額の一部を助成するものとし、その交付に関しては、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年静岡市条例第5号)、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱に定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところとする。
(1)要介護被保険者等 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第9条に規定する第3号旧介護保険法(以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(被保護者等を除く。)をいう。
(2)被保護者等 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者をいう。
(3)1割負担額 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)又は指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)により算定した費用の額(その額が現に介護給付等対象サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護給付等対象サービスに要した費用の額とする。)から法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第48条第1項に規定する施設介護サービス費、旧法第53条第1項に規定する介護予防サービス費又は法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費の額を控除した額(静岡市訪問介護等利用者負担助成実施要綱(平成15年4月1日施行)により訪問介護利用者負担額減額認定証の交付を受けた者が当該要綱による助成を受けているときは、当該助成相当額も併せて控除した額)をいう。
(4)食費 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条第1号イ及び第2号イ、第65条の3第1号イ、第2号イ、第3号イ、第6号イ及び第7号イ、第79条第1号、第84条第2号イ並びに第85条の3第1号イ及び第2号イ並びに地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成27年厚生労働省令第57号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の介護保険法施行規則第84条第1号イに規定する食費の提供に要する費用をいう。
(5)居住費 介護保険法施行規則第65条の3第6号ロ及び第79条第2号の居住に要する費用若しくはこれらに相当する費用又は介護保険法施行規則第61条第2号ロ及び第84条第2号ロの滞在に要する費用若しくはこれらに相当する費用をいう。
(6)宿泊費 介護保険法施行規則第65条の3第3号ロ及び第7号ロ並びに第85条の3第2号ロの宿泊に要する費用をいう。
(7)利用者負担額 1割負担額、食費の額、居住費及び宿泊費の合計額をいう。ただし、次に掲げる利用者負担額にあっては、次に定める額とする。
ア 被保護者等に係る利用者負担額 居住費(個室の居住費に限る。)
イ 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者(以下「旧措置入所者」という。)に係る利用者負担額 次に掲げる額
(ア)介護保険法施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める割合が、100分の95
未満の者 介護保険法施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(その額が現に介護給付等対象サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護給付等対象サービスに要した費用の額)から同項に規定する施設介護サービス費の額を控除した額、食費及び居住費の合計額
(イ)介護保険法施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める割合が、100分の95以上の者 居住費の額
ウ 法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費(以下「特定入所者介護サービス
費」という。)及び法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護予防サービス費」という。)の支給の対象とならない者の第15条第1項第3号、第8号、第10号及び第13号に掲げるサービスに係る利用者負担額 1割負担額
(8)利用者負担収入額 社会福祉法人等が補助金の交付申請を行う年度において、第15条第1項各号に掲げるサービス(以下「軽減対象サービス」という。)を利用した全ての者から受領する利用者負担額の総額をいう。
(9)預貯金等 申請者及び世帯員の所有する預金通帳、有価証券、債権等をいう。
(10)資産 申請者及び世帯員の所有する動産及び不動産等をいう。
(11)負担能力のある親族等 軽減を受けようとする要介護被保険者等を市民税の控除対象としている者及び医療保険の被扶養者としている者をいう。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、軽減対象サービスのいずれかを提供する社会福祉法人、市長が利用者負担額の軽減を行う必要があると判断した社会福祉事業を経営する事業者又は市町村(以下「社会福祉法人等」という。)とする。
(軽減実施の申出)
第4条 社会福祉法人等が利用者負担額の軽減を行う場合には、法人所轄庁である都道府県知事又は指定都市の市長若しくは中核市の市長(法人所轄庁が厚生労働大臣である場合は主たる事務所がある都道府県知事)及び法人所在地の市町村長に対してその旨の申出を行うものとする。
2 前項の申出を行おうとするときは、社会福祉法人等利用者負担額軽減実施申出書(様式第1号)により、事前に市長に提出するものとする。
(軽減の対象者)
第5条 社会福祉法人等が行う利用者負担額の軽減の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1)静岡市の介護保険の被保険者である要介護被保険者等(旧措置入所者であって利用者負担割合が5パーセント以下である者(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第38条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第158条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者を除く。)を除く。)であって、次に掲げる条件の全てを満たすものとする。
ア 当該対象者が属する世帯に属する全ての者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されていないこと。
イ 年間収入が、単身世帯の者にあっては150万円、その他の者にあっては世帯員が1人増えるごとに150万円に50万円を加算して得た額以下であること。
ウ 預貯金等の額が、単身世帯の者にあっては350万円、その他の者にあっては世帯員が1人増えるごとに350万円に100万円を加算して得た額以下であること。
エ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
オ 負担能力のある親族に扶養されていないこと。
カ 介護保険料を滞納していないこと。
(2)静岡市が保護又は支援給付を決定した被保護者等
(対象者確認の申請)
第6条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第2号)を提出し、軽減の対象者であることの確認を受けなければならない。
2 前項の申請は、要介護被保険者等にあっては被保険者証を、被保護者等にあっては福祉事務所長の発行する証明書を提示して行うものとする。
3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、速やかに調査決定し、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象承認(不承認)通知書(様式第3号)により通知するとともに、対象者であると確認したときは、社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。
(軽減の程度)
第7条 社会福祉法人等が前条第3項の規定による確認証の交付を受けた者(以下「交付済者」という。)に対して軽減対象サービスを提供した際の利用者負担額の軽減の程度は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては、2分の1、被保護者等にあっては10分の10)とする。
2 前項の規定により軽減する額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(確認証の提示)
第8条 交付済者は、軽減対象サービスを利用する際、当該軽減対象サービスを提供する社会福祉法人等に対して確認証を提示しなければならない。
(確認証の有効期間)
第9条 確認証の適用年月日は、申請を受け付けた月の1日とする。
2 確認証の有効期限は、確認証の交付の日の属する年度の翌年度(その日が4月から7月までに属するときは、その年度)の7月末日とする。
(確認証の再交付)
第10条 交付済者は、交付された確認証を紛失し、又は破損した場合には、確認証の再交付を市長に申請することができる。
2 第6条第2項の規定は、前項の申請について準用する。
(住所等の変更)
第11条 交付済者は、その住所又は氏名を変更したときは、速やかに市長に届出をしなければならない。
2 第6条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
(確認証の返還)
第12条 交付済者は、次の事由が生じたときは、遅滞なく、確認証を市長に返還しなければならない。
(1)確認証の有効期限に至ったとき。
(2)交付済者が転出又は死亡により、本市の介護保険の被保険者でなくなったとき。
(3)要介護被保険者等に該当しなくなったとき。
(4)被保護者等に該当しなくなったとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、確認証を必要としなくなったとき。
2 市長は、交付済者が次の各号のいずれかに該当する場合は、確認証を返還させることができる。
(1)確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
(2)虚偽の届出その他不正な行為があったとき。
(確認証の更新)
第13条 交付済者は、有効期間の満了後においても確認証の交付が必要な場合には、確認証の更新の申請を行うことができる。
2 前項の申請をしようとする者は、当該有効期間の満了の日までに社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認更新申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 第6条第2項及び第3項の規定は、前項の更新申請について準用する。この場合において、第6条中「社会福祉法人等利用者負担額軽減対象承認(不承認)通知書」とあるのは、「社会福祉法人等利用者負担額軽減対象更新承認(不承認)通知書」と読み替えるものとする。
(交付の申請)
第14条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、当該年度に実施した軽減対象サービスにつき社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金交付申請書(様式第5号)により、当該年度の末日までに市長に申請しなければならない。
(補助金の額)
第15条 補助金の額は、当該社会福祉法人等が次に掲げるサービスにつき、第7条の規定により当該補助金において利用者負担額を軽減した総額(以下「軽減総額」という。)から、当該社会福祉法人等の利用者負担収入額に1パーセントを乗じて得た額を控除して得た額の2分の1の範囲内で、市長が定めた額とする。
(1)法第8条第2項の訪問介護
(2)法第8条第7項の通所介護
(3)法第8条第9項の短期入所生活介護又はこれに相当するサービスで被保護者等に対して提供されるもの
(4)法第8条第15項の定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(5)法第8条第16項の夜間対応型訪問介護
(6)法第8条第17項の地域密着型通所介護
(7)法第8条第18項の認知症対応型通所介護
(8)法第8条第19項の小規模多機能型居宅介護
(9)法第8条第22項の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(旧措置入所者に対して提供される地域密着型介護福祉施設入所者生活介護を含む。)
(10)法第8条第23項の複合型サービス
(11)法第8条第27項の介護福祉施設サービス(旧措置入所者に対して提供される介護福祉施設サービスを含む。)
(12)旧法第8条の2第2項の介護予防訪問介護
(13)旧法第8条の2第7項の介護予防通所介護
(14)法第8条の2第7項の介護予防短期入所生活介護又はこれに相当するサービスで被保護者等に対して提供されるもの
(15)法第8条の2第13項の介護予防認知症対応型通所介護
(16)法第8条の2第14項の介護予防小規模多機能型居宅介護
2 前項第7号及び第8号において、軽減総額につき、当該軽減総額から利用者負担収入額に10パーセントを乗じて得た額を控除して得た額がある場合には、当該控除して得た額を加えるものとする。
(交付の決定)
第16条 市長は、第14条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金交付決定通知書(様式第6号)によりその旨を社会福祉法人等に対して通知するものとする。
(補助金等の額の確定等)
第17条 市長は、第14条の規定による申請書を受理した場合には、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その申請に係る補助事業等の成果が補助事業等の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金等の額を確定し、社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金交付確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第18条 補助金の請求をしようとする社会福祉法人等は、請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(報告及び調査)
第19条 市長は、補助事業が適正に行われているかを知るために必要があると認めたときは、決定通知を受けた社会福祉法人等に対して報告を求め、又は補助事業の関係帳簿書類その他必要な物件を調査できるものとし、交付決定を受けた社会福祉法人等は、これに協力しなければならない。
(関係書類の整理)
第20条 社会福祉法人等は、補助金の収支を明らかにした帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(他の給付制度との適用関係)
第21条 この要綱と次の各号に掲げる費用に係る給付制度との適用関係は、当該各号に定めるとおりとする。
(1)介護保険制度における高額介護サービス費(法第51条に規定する高額介護サービス費をいう。)及び高額介護予防サービス費(法第61条に規定する高額介護予防サービス費をいう。)この要綱に基づく軽減制度の適用を行った上で、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を行うものとする。
(2)特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、この要綱に基づく軽減制度の適用を行うものとする。
(雑則)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の静岡市社会福祉法人等利用者負担額減額補助金交付要綱(平成12年4月1日適用)又は清水市社会福祉法人等による利用者負担減免確認証交付要綱(平成12年4月1日施行)及び社会福祉法人等による利用者負担額減免措置事業費補助金要綱(平成12年適用)の規定に基づきなされた手続、その他の行為は、この要綱の相当の規定によりなされたものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月24日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市社会福祉法人等利用者負担額減額補助金交付要綱の様式により提出されている文書は、改正後の静岡市社会福祉法人等利用者負担額減額補助金交付要綱の相当様式により提出された文書とみなす。
3 この要綱の施行の際、改正前の静岡市社会福祉法人等利用者負担額減額補助金交付要綱様式第1号、第2号、第5号及び第8号により作成されている文書は、当分の間使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の静岡市社会福祉法人等利用者負担額減額補助金交付要綱様式の規定により作成されている文書は、当分の間、調製して使用することができる。
附則
(適用)
1 この要綱は、平成18年度の補助金から適用する。
(平成18年7月1日から平成20年6月30日までにおける軽減の程度の特例)
2 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)に対する平成18年7月1日から平成20年6月30日までにおける助成に係るこの要綱の規定の適用にあっては、第2条第1項第5号中「1割負担額、食費の額、居住費及び宿泊費の合計額」とあるのは、「1割負担額、食費の額、居住費及び宿泊費の合計額(当該額が補足給付(施設での基準費用額(食費及び居住費(滞在費に限る。)のそれぞれについて、介護保険法(平成9年法律第123号の規定により平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(その額が現に要する費用の額を超える時は、現に要する費用の額)をいう。以下同じ。)から負担限度額(低所得者について食費及び居住費(滞在費に限る。)の負担限度額を定めた額)を減じて得た額をいう。以下同じ。)の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額をいう。)」と、第5条中「当該要介護被保険者等の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されていない要介護被保険者等」とあるのは、「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2条に該当する者を除く。)」と、同条第1号中「150万円」とあるのは、「190万円」と、第7条中「利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては、2分の1)」とあるのは、「利用者負担額の8分の1」とする。
3 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に提供された軽減対象サービスに係る利用者負担額の軽減の程度は、第7条第1項の規定にかかわらず、利用者負担額の28パーセント(老人福祉年金受給者にあっては、53パーセント)とする。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年度の補助金から適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の静岡市社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金交付要綱第9条第2項の規定にかかわらず、平成26年7月に交付した確認証の有効期限は、平成27年7月末日とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の静岡市社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金交付要綱第2条第7号の規定は、この要綱の施行の日以後に利用するサービスに係る利用者負担額の軽減について適用し、同日前に利用したサービスに係る利用者負担額の軽減については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金交付要綱の様式により提出されている文書は、改正後の静岡市社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金交付要綱の相当様式により提出された文書とみなす。
3 この要綱の施行の際、改正前の静岡市社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金交付要綱様式第1号及び第2号により作成されている文書は、当分の間使用することができる。