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更新日:2025年4月1日
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静岡市介護職員初任者研修受講就労助成金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、介護施設等において福祉サービスに従事する者の技能の向上及び長期就労を支援し、もって質の高いサービスの継続的な提供の促進を図るため、介護職員初任者研修等の経費を負担した者に対して、予算の範囲内において介護職員初任者研修等受講就労助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)介護施設等 次に掲げる事業のいずれかを行う事業所であって、市の区域に存するものをいう。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)を行う事業
イ 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業
ウ 法第8条第26項に規定する施設サービスを行う事業
エ 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)を行う事業
オ 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業
カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第2項に規定する居宅介護を行う事業
キ 障害者総合支援法第5条第3項に規定する重度訪問介護を行う事業
ク 障害者総合支援法第5条第4項に規定する同行援護を行う事業
ケ 障害者総合支援法第5条第5項に規定する行動援護を行う事業
(2)介護職員初任者研修等 次に掲げる研修をいう。
ア 介護員養成研修の取扱細則について(平成24年老振発0328第9)Ⅰの介護職員初任者研修
イ 指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号)第1条第3号に規定する居宅介護職員初任者研修及び同条第4号に規定する障害者居宅介護従事者基礎研修
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者であって、市長が必要があると認めるものとする。
(1)第6条第1項の規定による申込みの時点において、介護職員初任者研修等の受講の申込みを完了していること。
(2)第6条第2項の規定による通知の日以後、介護職員初任者研修等を修了し、かつ、同日以後において原則として同一の介護施設等に3箇月継続して就労していること。
(3)第7条の規定による申請の時点において、介護職員初任者研修等の受講料及び教材費(以下「受講料等」という。)の支払を完了していること。
(4)受講料等について、この要綱に基づく助成金以外の助成金等の交付を受けていないこと。
(5)市税を滞納していないこと。
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、受講料等とする。ただし、受講料等を分割して支払う場合に生じる手数料については、助成対象経費としない。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、5万円を限度とする。
(申込み)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、介護職員初任者研修等受講就労助成金申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出し、申込みをしなければならない。
(1)介護職員初任者研修等の受講料等を確認することができる書類
(2)介護職員初任者研修等の受講申込書の写し
(3)市税納付状況調査同意書(様式第2号)又は市税を完納していることを示す証明書
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、介護職員初任者研修等受講就労助成金申込受理通知書(様式第3号)により、当該申込者に通知するものとする。
(交付の申請)
第7条 前条第2項の規定による通知を受けた助成対象者は、第3条第2号の要件を満たすこととなった後において、助成金の交付の申請をしようとするときは、介護職員初任者研修等受講就労助成金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)雇用証明書(様式第5号)
(2)介護職員初任者研修等の修了を証する書類の写し
(3)介護職員初任者研修等の受講料等の領収書の写し
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(助成金の額の決定及び確定)
第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、助成金の交付を決定し、及び確定したときは、介護職員初任者研修等受講就労助成金交付決定兼確定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定及び確定をしない。
(請求)
第9条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに介護職員初任者研修等受講就労助成金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。