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更新日:2025年2月4日

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静岡市小規模福祉施設スプリンクラー設備等整備事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、小規模福祉施設に入居する者等の安全を確保するため、小規模福祉施設にスプリンクラー設備等を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)小規模福祉施設 次に掲げる施設をいう。

ア 小規模多機能型居宅介護事業所(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第18項の小規模多機能型居宅介護又は同法第8条の2第16項の介護予防小規模多機能型居宅介護を行うサービスの拠点をいう。以下同じ。)

イ 認知症対応型共同生活介護事業所(介護保険法第8条第19項の認知症対応型共同生活介護又は同法第8条の2第17項の介護予防認知症対応型共同生活介護を行う住居をいう。以下同じ。)

ウ 介護保険法第8条第21項の地域密着型介護老人福祉施設

エ 複合型サービス事業所(介護保険法第8条第22項の複合型サービスを提供する拠点をいう。以下同じ。)

(2)スプリンクラー設備等 次に掲げる設備をいう。

ア スプリンクラー設備

イ 自動火災報知設備(小規模多機能型居宅介護事業所又は複合型サービス事業所に設置するものに限る。以下同じ。)

ウ 消防機関へ通報する火災報知設備(小規模多機能型居宅介護事業所又は複合型サービス事業所に設置するものに限る。以下同じ。)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内にある既存の小規模福祉施設を運営する者であって、市長が必要があると認めるものとする。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、既存の小規模福祉施設のうち、新たにスプリンクラー設備等を設置する事業であって、市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、工事費又は工事請負費(これらに相当する委託料、分担金その他の経費であって、市長が必要と認めるものを含む。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度とする。)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次に掲げるスプリンクラー設備等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1)スプリンクラー設備 小規模福祉施設の床面積に1平方メートル当たり9,260円を乗じて得た額と、補助対象経費の実支出額とを比較して、いずれか少ない額。

ただし、消火ポンプユニット等を設置する場合は、一の施設につき232万円を加算する。

(2)自動火災報知設備 一の施設につき103万円と、補助対象経費の実支出額とを比較して、いずれか少ない額。

(3)消防機関へ通報する火災報知設備 一の施設につき31万円と、補助対象経費の実支出額とを比較して、いずれか少ない額

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、小規模福祉施設スプリンクラー設備等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)小規模福祉施設の所有者の承諾書(補助金の交付の申請をしようとする者が小規模福祉施設を所有しない場合に限る。)

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、小規模福祉施設スプリンクラー設備等整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1項から第3項までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業の遂行状況その他補助金の執行に関し、市長が必要があると認める文書その他のものの提出若しくは提示又は実地検査に応じること。

(2)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。

(3)事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(4)市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(5)事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(6)事業を行うために当該設置工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該設置工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(7)事業を行うために締結する契約については、指名競争入札又は見積執行に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準じて適切に行うとともに、あらかじめ入札参加者又は見積参加者を市長に届け出るとともに、当該設置工事契約を締結した場合には、その内容について市長に報告しなければならないこと。

(8)入札又は見積執行を行うときは、監事、複数の理事(理事長を除く。)及び評議員等(理事長の6親等以内の血族、配偶者等租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の17第3項の規定による特殊の関係がある者を除く。)を立ち会わせなければならないこと。

(9)入札又は見積執行後は、当該入札又は見積執行が適正に行われた旨の立会人全員の署名とともに、入札参加者名又は見積参加者名、落札者名又は最低価格見積者名、入札金額及び落札金額又は見積金額及び最低見積金額その他の入札結果又は見積執行結果を市長に届け出るとともに、当該入札結果又は当該見積執行結果(入札金額又は見積金額を除く。)を一般の閲覧に供しなければならないこと。

(10)この要綱による補助金の交付と重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金、日本自転車振興会、日本小型自動車振興会又は日本財団の補助金の交付を受けてはならないこと。

(11)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管すること。

(12)前各号に掲げるもののほか、この要綱及び市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(入札又は見積執行の立会)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、その職員をして、補助金の交付決定を受けた補助対象者が行う当該設置工事の請負契約に係る入札又は見積執行に立ち会わせることができる。この場合において、補助対象者は、当該職員の立会いを拒むことができない。

(入札結果又は見積執行結果の公表)

第11条 市長は、第9条第10号の規定による届出のあった入札結果又は見積執行結果(入札金額又は見積金額を除く。)を公表するものとする。

(変更等の承認申請)

第12条 補助対象者は、補助金の交付決定後の事情により申請の内容を変更するとき、又は中止しようとするときは、小規模福祉施設スプリンクラー設備等整備事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第4号)に市長が指定する書類を添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更等の承認)

第13条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、小規模福祉施設スプリンクラー設備等整備事業補助金変更(中止)承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第14条 補助対象者は、補助事業が完了した日から30日を経過する日又は別に市長が定める日のいずれか早い日までに小規模福祉施設スプリンクラー設備等整備事業実績報告書(様式第6号)を、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第15条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を検査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、小規模福祉施設スプリンクラー設備等整備事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(請求)

第16条 前条の規定による確定通知書を受けた者は、前条の規定による通知書を受領した日から起算して10日以内に請求書を市長に提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第17条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第14条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第8条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(交付決定の取消し等)

第18条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1)虚偽又は不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2)事業を変更し、中止し、又は廃止したとき。

(3)補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(4)この要綱又は補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。

(5)前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当であると認めたとき。

(雑則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成21年度分の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成22年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年8月12日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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