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ページID:9387
更新日:2025年2月5日
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静岡市地域連絡事務の取扱いに関する要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、市と地域住民との連携を密にし、もって行政と地域住民との協働によるまちづくりの推進に資するため、町又は字の区域その他一定の区域(以下「地域」という。)に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁による団体」という。)に市と地域住民との間の連絡事務(以下「地域連絡事務」という。)を嘱託するものとし、その取扱いに関し必要な事項は、この要綱に定めるところによる。
(嘱託する事務)
第2条 市長が地縁による団体に嘱託する地域連絡事務は、当該地縁による団体の地域内における次に掲げる事務とする。
(1)広報紙その他の市政に関する文書の配付
(2)前号に掲げるもののほか、市と地域住民との間の連絡に関し、市長が必要があると認める事項
(嘱託期間)
第3条 地縁による団体への地域連絡事務の嘱託期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事務費の交付)
第4条 市長は、予算の範囲内において、地域連絡事務の処理に必要な経費を嘱託を受けた地縁による団体に交付する。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、地域連絡事務の取扱いについて必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。