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ページID:9612
更新日:2025年2月6日
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静岡市障害者団体事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条静岡市は、障害者の福祉の増進を図るため、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の自立と社会参加を促進し、障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする活動を行う障害者団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金交付等規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条この要綱において、「障害者団体」とは、市内に住所を有する障害者等又はその保護者若しくは関係者で組織される団体で、市内に主たる事務所があり、かつ主として市内で活動するものをいう。
(補助対象団体)
第3条補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる障害者団体とする。
(1)特定非営利活動法人静岡市身体障害者団体連合会
(2)静岡市静岡手をつなぐ育成会
(3)静岡市清水手をつなぐ育成会
(4)静岡市重症心身障害児(者)を守る会
(補助事業)
第4条補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象団体又はこれを構成する障害者団体(以下「構成団体」という。)がその会員若しくは市民を対象に実施する次に掲げる事業のうち、市長が必要があると認めるものとする。
(1)構成団体の連携を深め、会員の活動を支援する事業(構成団体への助成、研修会、講習会、学習会等をいう。)
(2)障害者の地域生活を支援する事業(相談活動、療育活動等をいう。)
(3)障害者の理解と啓発に関する事業(会報の発行、講演会等をいう。)
(4)障害者の社会参加を促進する事業(スポーツ大会、文化活動、レクリェーション活動等をいう。)
(5)前各号に掲げるもののほか、補助事業として市長が必要があると認める事業
(補助対象経費)
第5条補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費のうち、報償費、賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料並びに活動助成費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1)給料、職員手当等
(2)共済費
(3)交際費(慶弔費を含む。)
(4)役員のみの飲食会に係る経費
(5)前各号に掲げるもののほか、補助対象経費として市長が不適当であると認める経費
(補助額)
第6条補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額の範囲内で市長が定める額とし、次の表に定める額を上限とする。
補助対象団体 |
補助額 |
---|---|
特定非営利活動法人静岡市身体障害者団体連合会 |
1,819,000円 |
静岡市静岡手をつなぐ育成会 |
405,000円 |
静岡市清水手をつなぐ育成会 |
215,000円 |
静岡市重症心身障害児(者)を守る会 |
135,000円 |
(交付の申請)
第7条補助金の交付を申請しようとする団体は、障害者団体事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に申請しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)資金計画書
(4)規約、会則等
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第8条市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、障害者団体事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条補助対象団体は、補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1)事業報告書(様式第2号)
(2)収支決算書(様式第6号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第10条市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、障害者団体事業費補助金交付確定通知書(様式第7号)により当該補助対象団体に通知するものとする。
(請求)
第11条前条の規定による確定通知書を受けた補助対象団体は、請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第12条前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2補助対象団体が前項の規定により概算払を請求するときは、障害者団体事業費補助金概算払申請書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
3概算払により交付した補助金の額と第8条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第12条の2補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108
号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費
税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第9条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イアに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第8条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を
遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第13条この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成25年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。