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更新日:2025年2月6日
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静岡市盲人ホーム運営事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定による地域生活支援事業として、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を有する視覚障害者(以下「盲人」という。)で、事業を営み、又は事業所に雇用されることが困難な者を通所させて必要な技術指導を行い、自立更生を図ることを目的とした施設(以下「盲人ホーム」という。)を設置し、及び運営する社会福祉法人に対して、予算の範囲内で盲人ホーム運営事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年静岡市条例第5号)及び静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(盲人ホームの要件)
第2条 補助金の交付の対象となる盲人ホームは、別表第1に定める要件に該当するものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費という。)は、盲人ホームの運営に要する経費のうち、報酬、給与、職員手当、賃金、旅費、需用費(消耗品、燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕費をいう)、役務費(通信運搬費及び手数料をいう)、委託料、使用料及び賃借料並びに備品購入費等で市長が必要と認める経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費と300万円とを比較して、いずれか少ない方の額の範囲内で市長が定める額とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、盲人ホーム運営事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)月別資金収支一覧(様式第3号)
(3)収支予算書
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、盲人ホーム運営事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号いずれかに該当する場合は、補助金の交付を決定しない。
3 市長は、補助金を交付しない旨を決定したときは、盲人ホーム運営事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により通知する。
(変更の申請等)
第7条 前条第1項の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定額の変更を受けようとするときは、盲人ホーム運営事業補助金交付変更申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の前払)
第8条 補助事業者は、交付の目的を達成するため、特に必要があるときは、補助金の前払を請求することができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助の対象となる事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第2号)
(2)収支決算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による報告があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、盲人ホーム運営事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により通知する。
(書類の保存等)
第11条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保存しなければならない。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第12条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第4条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業者は、第8条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第5条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、盲人ホーム運営要綱(昭和37年2月27日社発第109号社会局長通知)の規定による盲人ホームに対し静岡市補助金等交付規則の規定によりなされた平成18年度の運営費の補助金に係る手続については、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年11月1日から施行する
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 立地条件は、視覚障害者の分布状況及びその利用の便宜上好適な場所であること。
2 補助の対象となる施設の設置主体は、社会福祉法人であること。
3 施設の定員は、20人以上とすること。
4 設備は、次のとおりとすること。
(1)建物その他の設備の規模及び構造は、利用者の特性及び施設の目的に合致するように工夫され、かつ、保健衛生上及び安全上適切であること。
(2)事務室又は盲人控室並びに待合室、施術室、施術設備、電話設備、便所、消化設備及び給排水設備を有すること。
(3)待合室及び施術室は、あん摩マッサージ指圧師、はり、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)第25条の規定に適合するものであること。
5 施設に配置すべき職員及び職員数は次のとおりとすること。なお、管理者は、指導員を兼務することができるものとする
管理者 1人以上
指導員 1人以上
6 指導員は、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を有し、かつ、相当の経験を有する者であって、盲人の更生援護について理解と熱意を有する者であること。
7 施設の設置者は、次に掲げる内容を明示した管理規程を定めること。
(1)事業の目的及び方針
(2)職員の定数、区分及び職務内容
(3)利用者が守るべき規律
(4)利用料の徴収方法
(5)その他施設の管理に関する事項
8 施設は、管理に関する帳簿、事業に関する帳簿及び経理に関する帳簿を備え付けること。
9 施設を利用する者は、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を有する盲人であって、自営し、又は雇用されることが困難な者であること。
10 施設は、利用者の生活の向上及び更生について努めること。
11 施設は、施設の利用の向上を図るため、職域の開拓に努めること。
12 施設は、当該設備を利用して得た利用者の施術料の2割を超えない限度において、施術に伴う光熱水費、燃料費等の直接必要な経費を利用料として徴収することができる。