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更新日:2025年2月5日
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静岡市地域活動支援センター事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第26項に規定する地域活動支援センター(以下「センター」という。)の事業を実施する法人に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1)障害者 法第4条第1項に規定する者をいう。
(2)障害児 法第4条第2項に規定する者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、センターを運営する法人であって、市長が必要があると認めるものとする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、法第80条第1項に規定する基準及び別表第1に掲げる要件を全て満たしているセンターを運営する事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、別表第2に定めるところにより算出した額とする。
2 年度の途中に補助事業を開始する場合の補助金の額は、別表第2に定める設備整備費補助金に、同表に定めるところにより算出した運営費補助金の額を12で除して得た額に当該補助事業を実施した月数を乗じて得た額を加えた額とする。
3 前2項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、地域活動支援センター事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)運営費補助金の交付の申請をしようとする場合
ア 事業計画書(様式第2号)
イ 収支予算書(様式第3号)
ウ 登録利用者及び職員等調書(様式第4号)
エ 土地・建物賃貸借契約書の写し
オ 施設平面図
カ アからオまでに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(2)設備整備費補助金の交付の申請をしようとする場合
ア 事業計画書(様式第5号)
イ 見積書の写し
ウ ア及びイに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、地域活動支援センター事業費補助金交付決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号いずれかに該当する場合は、補助金の交付を決定しない。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、市長の承認を得ず補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させること。
(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ること。
(4)補助事業の収入に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管すること。
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ地域活動支援センター事業費補助事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第7号)に次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)運営費補助金の交付の決定を変更、中止、又は廃止をしようとする場合
ア 変更事業計画書(様式第2号)
イ 変更収支予算書(様式第3号)
ウ ア及びイに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(2)設備整備費補助金の交付の決定を変更、中止、又は廃止をしようとする場合
ア 変更事業計画書(様式第5号)
イ 見積書の写し
ウ ア及びイに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、地域活動支援センター事業費補助事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第8号)を事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに地域活動支援センター事業費補助事業実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)運営費補助金の補助事業が完了した場合
ア 事業実績書(様式第2号)
イ 収支決算書(様式第3号)
ウ 通所者出席簿
エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(2)設備整備費補助金の補助事業が完了した場合
ア 事業実績書(様式第5号)
イ 機械器具の写真
ウ ア及びイに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、地域活動支援センター事業費補助金交付確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定による確定通知書を受けた者は、請求書を市長に提出しなければならない。
(前金払)
第14条 前条の規定にかかわらず、市長は補助事業の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、補助金を前金払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により前金払を申請するときは、次に掲げる各号に定めるもののほか、市長が指定する書類を添付して、市長に提出するものとする。
(1)地域活動支援センター事業費補助金前金払申請書(様式第11号)
(2)資金計画書(様式第12号)
3 前金払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第14条の2 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業者は、第11条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第7条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるものほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年7月10日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
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