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更新日:2025年2月5日
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静岡市福祉ホーム運営事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項に規定する障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業として、福祉ホーム運営事業を実施する社会福祉法人に対し、予算の範囲内において福祉ホーム運営事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年静岡市条例第5号)及び静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象となる社会福祉法人等)
第2条 補助金の対象となる社会福祉法人は、法第79条第2項の規定により同条第1項第5号に規定する事業を行う社会福祉法人とする。
2 補助金の対象となる福祉ホームは、福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)に基づき運営されている福祉ホームとする。
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費、補助基準額及び補助金の額は、別表に定めるところによる。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第3条の2 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第4条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第8条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第4条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、静岡市福祉ホーム運営事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)月別資金収支一覧(様式第4号)
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、静岡市福祉ホーム運営事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により交付申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号いずれかに該当する場合は、補助金の交付を決定しない。
(変更の申請等)
第6条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業の内容を変更しようとするときは、静岡市福祉ホーム運営事業補助金交付変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の前払)
第7条 交付決定者は、交付の目的を達成するため、特に必要がある場合は、補助金の前払を請求することができる。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助の対象となる事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第2号)
(2)収支決算書(様式第3号)
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、静岡市福祉ホーム運営事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により通知する。
(書類の保存等)
第10条 交付決定者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、静岡市補助金等交付規則の規定によりなされた知的障害者福祉法(昭和35年法律第110号)第21条の9の規定による知的障害者福祉ホームに対する運営費の補助に係る手続については、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 |
補助基準額 |
補助金額 |
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福祉ホームを運営するために必要な給料、消耗品費、建 物の修繕料及び委託料
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次により算出された額の合計額 1 管理人に要する経費 (1箇所当たり) 月額 216,580円×対象月数 2 補修費 (1箇所当たり) 月額 7,350円×対象月数
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補助基準額と補助対象経費の実支出金から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない額
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