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更新日:2025年2月5日
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静岡市発達障害者支援センター事業実施要綱
(趣旨)
第1条静岡市は、発達障害者支援法(平成16年法律第167号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する発達障害者(以下「発達障害者」という。)に対する支援を総合的に行うため、発達障害者支援センター事業(以下「事業」という。)を実施するものとし、その実施に関しては、この要綱の定めるところによる。
(事業の対象者)
第2条事業は、発達障害者及びその家族等を対象として実施するものとする。
(事業内容)
第3条事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1)発達障害者及びその家族等に対する相談支援
(2)発達障害者に対する発達支援
(3)発達障害者に対する就労支援
(4)関係施設及び関係機関等に対する普及啓発及び研修
(5)前各号に掲げるもののほか、発達障害者及びその家族等に対する支援に関すること。
(事業の委託)
第4条事業の実施は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人若しくは特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって発達障害者の福祉の増進を目的とするもの(以下「社会福祉法人等」という。)のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する知的障害児施設、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第21条の6に規定する知的障害者更生施設、同法第21条の7に規定する知的障害者授産施設その他市長が適当と認める施設(以下「知的障害児施設等」という。)を経営するものであって、法第14条第1項の指定を受けているもの(以下「発達障害者支援センター」という。)に委託して行うものとする。
2前項の規定により事業の実施を委託する発達障害者支援センターは、社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会とする。
(職員の配置)
第5条発達障害者支援センターには、次に掲げる職員を置くものとする。
(1)発達障害者支援センター管理責任者
(2)相談支援を担当する職員
(3)発達支援を担当する職員
(4)就労支援を担当する職員
(職員の責務)
第6条発達障害者支援センターの職員(以下「職員」という。)は、その職務を遂行するに当たっては、発達障害者及びその家族等のプライバシーに十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た発達障害者及びその家族等の秘密を漏らしてはならない。
2発達障害者支援センターは、職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た発達障害者及びその家族等の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3職員は、発達障害者支援センターの果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会を捉え、相談支援等の知識、技術等に関し、自己研鑽に努めるものとする。
(設備)
発達障害者支援センターには、次に掲げる設備を設けるものとする。
(1)相談室等
(2)事務室
(3)便所
(4)前3号に掲げるもののほか、事業を実施するために必要な設備
2相談室等は、発達障害者及びその家族等のプライバシーに十分配慮したものとなるようにしなければならない。
(関係機関との連携)
第8条発達障害者支援センターは、事業を実施するに当たっては、知的障害児施設等又は児童相談所その他関係機関(発達障害者の保健又は福祉の増進を図り、発達障害者に対する医療若しくは教育を実施し、又は発達障害者の就労を促進するために必要な支援を行う機関をいう。以下これらを「関係機関等」という。)と密接な連携を図るとともに、当該関係機関等との連絡を円滑に行うための体制を整備するものとする。
(苦情解決)
第9条発達障害者支援センターは、事業の実施に関し、発達障害者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じるものとする。
(帳簿)
第10条発達障害者支援センターは、次の帳簿を備えなければならない。
(1)相談受付台帳
(2)ケース記録
(3)報告書
(委任)
第11条この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。