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更新日:2024年2月15日

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静岡市重度障害者大学修学支援費支給事業実施要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、障害者の社会参加を促進するため、重度障害者が修学する大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)及び高等専門学校をいう。以下同じ。)が、その修学に必要な支援体制を構築するまでの間において、当該重度障害者の修学に必要な身体介護等に要する費用(以下「支援費」という。)を支給する事業を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。

(対象者)

第2条 支援費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次条各号に規定する要件を満たす大学等に就学し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第28条第1項第2号に規定する重度訪問介護の対象者のうち、市長が必要があると認めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、支援費の支給の対象としない。

(1)大学等から停学その他の処分を受けている者

(2)前年度に単位を修得しておらず、又は修得した単位が極めて少ない等学修の意欲に欠け

る者

(大学等の要件)

第3条 対象者が修学する大学等は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1)障害のある学生の支援について、協議、検討、意思決定等を行う委員会及び障害のある学生の支援業務を行う部署又は相談窓口が設置されていること。

(2)常時介護を要する重度の障害者に対する支援体制の構築に向けた計画が立てられ、大

学等による支援が進められていること。

(支援の内容)

第4条 支援費の支給対象となる支援は、対象者の通学及び修学(大学等敷地内における移動その他の日常生活における行為を含む。)における身体介護等(法第19条第1項に基づく支給決定の対象となる支援を除く。以下「大学等修学支援」という。)とする。

(支援費の額)

第5条 支援費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限月額(当該額が当該各号に定める額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除した額とする。

(1)大学等修学支援を利用する時間が年間500時間以上の者 30分につき1,135円

(2)大学等修学支援を利用する時間が年間500時間未満の者 30分につき1,960円(ただし、113万5,000円を上限とする。)

2 前項の支援費の額は、1回ごとに算定するものとし、1回につき大学等就学支援を利用し

た時間の合計に30分に満たない時間があるときは、30分とみなす。

(支給の申請)

第6条 支援費の支給を受けようとする者は、大学等修学支援費支給申請書(様式第1号)に

次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1)大学等修学支援費支給事業利用計画書(様式第2号)

(2)大学等に在籍し、又は在籍することが決定していることを証する書類

(3)大学等修学支援を利用した月の属する年度(大学等修学支援を利用した月が4月から6月までの場合は前年度)における利用者が属する世帯の課税状況等(以下「世帯の課税状況等」という。)を証する書類(課税台帳等によって証明すべき事実を確認できる場合を除く。)

(4)大学等修学支援費支給事業承諾書(様式第3号)

(5)大学が作成した障害のある学生の支援について協議・検討や意思決定等を行う委員会等の運営規定及び大学の支援体制の構築の進捗状況が分かる書類

(支給の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請者が修学する大学等について、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1)第3条各号に規定する要件を満たしていること。

(2)次条第1項に規定する利用者が前年度に引き続き大学等修学支援を利用する場合にあっ

ては、過去1年間における支援体制の構築の進捗状況等

2 市長は、支援費の支給を決定したときは、大学等修学支援費支給決定(変更)通知書兼受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、支援費の支給をしない旨を決定したときは、大学等修学支援費不支給通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

4 支援費の支給期間は、当該年度の末日までの間において1年間を上限とする。ただし、同日において当該利用者が引き続き第2条に規定する支給対象者の要件を満たすとともに,当該支給期間の終了をもっても大学等における必要な支援体制の構築が十分でないと市長が認めた場合は、1年間を上限として更新することができるものとし、以後も同様とする。

5 前条及び本条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による更新の申請及び当該申請に係る支給決定について準用する。

(登録事項の変更)

第8条 受給者証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、住所その他の登録した事項の変更を希望するとき又は変更があったときは、大学等修学支援費支給決定事項変更申請書(様式第6号)により、市長に申請しなければならない。

2 第6条及び前条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による申請に添えるべき書類及び当該申請に係る支給決定について準用する。

(利用終了の届出)

第9条 利用者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに大学等修学支援費支給終了届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1)大学等修学支援の利用を辞退するとき。

(2)大学を休学し、退学し、又は卒業したとき。

(3)第2条第2項第1号に該当したとき。

(4)市外へ転出したとき。

(支給決定の取消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支給決定を取り消すものとする。この場合において、利用者が第3号に該当するときは、支援費の返還を命ずるものとする。

(1)第2条第2項第2号に該当したとき。

(2)前条各号のいずれかに該当したとき。

(3)偽りその他不正な手段により支援費の支給を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により支給決定の取消しを行ったときは、大学修学支援費支給取消通知書(様式第8号)により、利用者に通知するものとする。

(事業者の指定)

第11条 大学等修学支援を提供する事業者(以下「支援事業者」という。)は、利用者が第6条の規定による申請において指定し、市長が適当と認めたものとする。

2 支援事業者は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1)重度訪問介護を実施する、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者であること。

(2)利用者に法第5条第2項に規定する居宅介護又は重度訪問介護を提供した実績がある等、利用者の身体状況及び適切な支援方法等について熟知していること。

(3)大学等に当該利用者の身体状況及び適切な支援方法等について情報提供を行うとともに、当該大学等における支援体制の構築に協力することが可能であること。

3 支援事業者は、大学等修学支援の提供に当たっては、静岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年静岡市条例第12号)第2章に定める運営基準と同等の運営体制を確保するものとする。

(支援費の支給等)

第12条 利用者は、大学等修学支援の利用に当たっては、前条第1項の規定による指定を受けた支援事業者に受給者証を提示し、当該支援事業者との間で大学等修学支援の利用についての契約を締結して、利用するものとする。

2 市長は、利用者が前項の規定により契約を締結した支援事業者(以下「契約事業者」という。)の大学等修学支援を利用したときは、当該利用者に対し、支援費を支給する。

3 前項に規定する支援費の支給は、当該支給額を契約事業者に支払うことにより行う。

4 前項の規定による支払があったときは、当該支払に係る利用者に対し、支援費の支給があったものとみなす。

(支援費の請求)

第13条 登録事業者は、登録に係るサービスを提供した月ごとにとりまとめ、市長に請求するものとする。

2 前項の請求は、次に掲げる書面により行うものとする。

(1)大学等修学支援費請求書(様式第9号)

(2)大学等修学支援費明細書(様式第10号)

(3)大学等修学支援費サービス提供実績記録票(様式第11号)

3 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査した上で、適当と認めるときは、請求のあった月の翌月末日までに支払うものとする。

(支援者の基準)

第14条 大学等修学支援に従事する者は、静岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年静岡市条例第12号)第7条において準用する第5条第1項の規定による重度訪問介護事業者でなければならない。

(勧告)

第15条 市長は、指定事業者が、第11条第2項各号に掲げる要件に定める事項を満たさず、又は適正な大学等修学支援の運営をしていないと認めたときは、当該指定事業者に対し、期限を定めて市長が別に定める基準を遵守すべきことを勧告することができる。

(指定の取消し)

第16条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、指定事業者が第3号に該当するときは、支援費の返還を命ずるものとする。

(1)第14条に規定する調査等に応じず、又は虚偽の報告をしたとき。

(2)前条に規定する勧告に従わないとき。

(3)支援費の請求について不正があったとき。

2 市長は、前項の取消しを行った場合は、利用者に通知するものとする。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年11月30日から施行し、同年4月1日から適用する。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部障害福祉企画課 

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