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更新日:2024年5月2日

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静岡市重度障がい者等就労支援特別事業実施要綱

(目的)

第1条 静岡市重度障がい者等就労支援特別事業(以下「本事業」という。)は、重度障がい者等に対する就労支援として、通勤支援や職場等(在宅就労の場合の就労場所を含む。)における支援を実施し、誰もが活躍できる社会の実現を目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)重度訪問介護 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。

(2)同行援護 法第5条第4項に規定する同行援護をいう。

(3)行動援護 法第5条第5項に規定する行動援護をいう。

(4)指定重度訪問介護等事業者 重度訪問介護、同行援護又は行動援護を行うものであって、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業所をいう。

(5)指定特定相談支援事業者 法第51条の17第1項第1号に規定する指定障害福祉サービス事業所をいう。

(6)重度障がい者等 重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給決定を受けている者をいう。

(7)支援計画書 就労中における支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)において「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出」として支給対象外となる部分をいう。以下同じ。)に当たって、支援対象範囲を明確にし、必要な支援をとりまとめたものをいう。

(8)民間企業 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第49条第1項にある助成金の対象となる事業主をいう。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型事業所を除く。

(9)自営業者 民間企業に雇用されている者(以下「被雇用者」という。)及び国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用等される者その他これに準ずる者以外の者をいう。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は静岡市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第4条 本事業の対象者は、市内に居住地を有する18歳以上の重度障がい者等であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1)民間企業に雇用される者であって、1週間の所定労働時間が10時間以上の者(1週間の所定労働時間10時間未満の者であっても、当該年度末までに当該企業が10時間以上に引き上げることを目指すことが支援計画書によって確認できた場合を含む。)

(2)自営業者等であって、当該自営等に従事することにより当該対象者の所得の向上か見込まれると市長が認めた者であって、自営等に従事する時間が1週間のうち、基本として10時間以上の者

(支援対象範囲)

第5条 前条第1号の対象者の支援対象範囲は、通勤支援や職場等における支援であって、障害者の雇用の促進等に関する法律第49条第1項第4号又は第5号に規定する助成金を活用しても当該対象者の雇用継続に支障が残るものとして関係者による支援計画書において認められた部分(時間)のうち、市長が必要と認めた部分(時間)とする。

2 前条第2号の対象者の支援対象範囲は、通勤支援や職場等における支援の部分(時間)のうち、市長が必要と認めた部分(時間)とする。

(対象となる支援内容)

第6条 この事業の対象となる支援内容は、就労している時間に、指定重度訪問介護等事業者から提供された重度訪問介護等に相当する支援で、次に定めるとおりとする。この場合において、通勤途中における余暇活動、就労に関わらない活動への支援については対象外とする。

(1)被雇用者にあっては、助成金の対象外である喀痰吸引や姿勢の調整、安全確保のための見守り、その他の雇用の継続に必要な支援、4か月以降の通勤支援とする。ただし、重度障がい者等が主体的に行う業務に関連する介助に限る。

(2)自営業者等にあたっては、通勤や職場等における必要な支援とする。ただし、重度障がい者等が主体的に行う業務に関連する介助に限る。

(支給量)

第7条 第5条の支援対象範囲に係る本事業の支給量は、通勤支援の利用時間については市内居住地から職場まで公共交通機関を用いて移動する場合にとし、職場等における支援の利用時間については1日に8時間、かつ1週間に40時間の範囲において、市長が必要と認める時間とする。

(支給申請)

第8条 本事業に係る給付費の支給を受けようとする者は、静岡市重度障がい者等就労支援特別事業支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第2号)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1)重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給決定を受けていることを示す受給者証(法第22条第8項に規定する受給者証をいう。)の写し

(2)雇用されていることを証する書類の写し(被雇用者に限る。)

(3)自営業者であることを証する書類の写し(自営業者に限る。)

(4)支援計画書(様式第1号)(被雇用者の場合にあっては、助成金の手続きに必要なものとして、事前に独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に提出し、その確認が取れたものに限る。)

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(支給決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申請(以下「支給申請」という。)を受けた場合において、給付費の支給の可否について決定し、静岡市重度障がい者等就労支援特別事業支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

2 支給申請を受けた場合において、給付費の支給を決定する際の支給決定期間は、支給決定の際に定める支給期間の開始日から最初の3月31日までとする。

3 支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)がサービス提供を受けようとする場合は、サービス提供を行う指定重度訪問介護等事業者に静岡市重度障がい者等就労支援特別事業支給決定通知書(様式第3号)を提示し、サービスの利用及び提供について、指定重度訪問介護等事業者と契約の締結を行わなければならない。

4 指定重度訪問介護等事業者は、サービスの利用及び提供について受給者と契約した内容を契約内容報告書(様式第4号)により就労支援給付費の請求日までに市長に報告しなければならない。

(支給決定の変更申請)

第10条 受給者は、第4条に規定する事項又は第8条の規定により申請した内容に変更が生じたときは、静岡市重度障がい者等就労支援特別事業支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)及び交付されている静岡市重度障がい者等就労支援特別事業支給決定通知書(様式第3号)を速やかに、市長に提出するものとする。ただし、計画が変更になる場合は支援計画書も併せて提出するものとする。

2 前項の申請を受けた場合の手続については、第8条及び前条の規定を準用する。ただし、この場合における支給決定期間満了日は変更前の支給決定期間満了日とする。

(支給量等の変更決定通知)

第11条 市長は、前条の申請を受けた場合において、支給量等の変更の決定をしたときは、静岡市重度障がい者等就労支援特別事業支給変更決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の更新)

第12条 支給決定期間満了後においても本事業を利用しようとする受給者は、支給決定期間満了日の60日前から更新の申請を行うものとする。

2 前項の申請に係る手続については、第8条及び第9条の規定を準用する。ただし、支給決定期間満了日以前に前項の申請があった場合における支給決定期間の開始日は、更新前の支給決定期間満了日の翌日とする。

(利用終了の届出)

第13条 受給者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに、静岡市重度障がい者等就労支援特別事業終了届(様式第7号)及び交付されている静岡市重度障がい者等就労支援特別事業支給決定通知書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1)受給者が市外へ転居したとき。

(2)受給者が退職するとき。

(3)受給者が休職するとき。

(4)受給者が解雇等の処分を受けるなど、第4条に規定する対象者要件に該当しなくなったとき。

(5)受給者が本事業の利用を辞退するとき。

(支給決定の取消し)

第14条 市長は、次のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消すことができる。

(1)受給者が死亡し、又は市外へ転居したとき。

(2)受給者が退職したとき。

(3)受給者が休職したとき。

(4)受給者が解雇等の処分を受けるなど、第4条に規定する対象者要件に該当しなくなったとき。

(5)受給者が本事業の利用を辞退するとき。

(6)受給者が不正その他偽りの申請により支給決定を受けたとき。

(7)前各号に掲げるもののほか、市長が本事業の利用を不適当と認めたとき。

2 前項(同項第1号に該当する場合においては市外へ転居した場合に限る。)の規定により支給決定を取り消したときは、市長は静岡市重度障がい者等就労支援特別事業支給決定取消通知書(様式第8号)により、受給者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により支給の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に給付費が支払われているときは、受給者又は指定重度訪問介護等事業者に対し、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命じるものとする。

(就労支援給付費)

第15条 市長は、受給者が支給決定の有効期間内において、指定重度訪問介護等事業者から通勤支援や職場等における支援を受けたときは、受給者に対し、当該通勤支援や職場等における支援(支給決定の範囲内に限る。)に要した費用について、就労支援給付費を支給する。

2 就労支援給付費は、第7条に規定する支給量の範囲で、第6条に規定する支援を提供した時間につき、次の各号に定める額から、第17条に定める利用者負担額を除く額とする。

(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成19年厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。)別表第2の1のイに規定する重度訪問介護の単位数に、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下同じ。)

(2)報酬告示別表第3の1に規定する同行援護の単位数に、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める1単位の単価を乗じて得た額

(3)報酬告示別表第4の1に規定する行動援護の単位数に、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める1単位の単価を乗じて得た額

3 受給者が指定重度訪問介護等事業者から通勤支援や職場等における支援を受けたときは、市長は、受給者が当該指定重度訪問介護等事業者に支払うべき費用について、就労支援給付費として当該受給者に支給すべき額の限度内において、当該受給者に代わり、当該指定重度訪問介護等事業者に支払うことができる。

4 前項に規定する支払いがあったときは、受給者に対し、就労支援給付費の支給があったものとみなす。

(支援計画書作成協力費)

第16条 支援計画書作成協力費は、支援計画書を、民間企業又は自営業者等から希望があって、指定特定相談支援事業者が作成に協力したことにつき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)別表1のイに規定するサービス利用支援費(1.)の単位数に、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)に規定する一単位の単価を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは,当該端数を切り捨てた額)とする。

2 前項に規定する支援計画書作成協力費については、受給者の負担は要しない。

(利用者負担額)

第17条 受給者は、指定重度訪問介護等事業者から通勤支援や職場等における支援を受けた場合、当該費用の一割を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給者が同一の月に負担する利用者負担額は、次の各号に掲げる受給者の区分に応じ、当該各号に定める額と同額の範囲内とする。

(1)次号及び第3号に掲げる者以外の者 37,200円

(2)市町村民税世帯課税者(受給者及び受給者の配偶者が本事業を利用した月の属する年度(当該利用した月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課せられる者である場合における受給者をいう。)であって、同法の規定による市町村民税の所得割の額(市長が別に定めるところにより算出した額とする。)が16万円未満である者 9,300円

(3)市町村民税世帯非課税者又は生活保護を受けている者 0円

3 利用者負担額は、受給者が指定重度訪問介護等事業者に支払うものとする。

4 指定重度訪問介護等事業者は、受給者から利用者負担額の支払いを受けたときは、当該受給者に領収証を交付しなければならない。

(支払請求)

第18条 指定重度訪問介護等事業者は、静岡市重度障がい者等就労支援特別事業給付費請求書(様式第9号)に、静岡市重度障がい者等就労支援特別事業明細書(様式第10号)、静岡市重度障がい者等就労支援特別事業サービス提供実績記録票(様式第11号)の写しを添え、支援を提供した月の翌月10日までに、市長に提出することにより、就労支援給付費を請求できる。なお、請求を行う最初の月に限り、静岡市重度障がい者等就労支援特別事業に係る振込口座届出書(様式第12号)の提出も行うこと。また、上限額管理を行う指定重度訪問介護等事業者は、静岡市重度障がい者等就労支援特別事業利用者負担上限額管理結果票(様式第13号)の提出も行うこと。

2 市長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査の上、請求のあった月の翌々月末までに就労支援給付費を支払うものとする。

3 指定重度訪問介護等事業者は、当該受給者に代わり就労支援給付費の支給を受けたときは、受領した旨を当該受給者に対し通知しなければならない。

(支援計画書作成協力費の請求)

第19条 指定特定相談支援事業者は、支援計画書の作成に協力したときは、支援した受給者の支給決定通知日の属する月の概ね翌月末までに、作成した「支援計画書(様式第1号)」の写し、「静岡市重度障がい者就労支援特別事業 支援計画書作成協力費請求書(様式第14号)」により支援計画書作成協力費を市長に請求するものとする。

3 市長は、前項に定める請求をした指定特定相談支援事業者に対し、審査に応じ、請求月の翌月30日までに支払うものとする。

4 指定特定相談支援事業者は、支援計画書作成協力費の支給を受けたときは、受領した旨を当該受給者に対し通知しなければならない。

(費用の返還)

第20条 市長は、受給者又は指定重度訪問介護等事業者が、虚偽その他の不正な手段により就労支援給付費の支給を受けた場合は、当該受給者又は指定重度訪問介護等事業者から就労支援給付費に相当する額の全部又は一部について返還を請求するものとする。

(秘密の保持)

第21条 指定重度訪問介護等事業者の管理者及び従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た受給者及びその家族の秘密、又は受給者の就労先及びその関係機関に係る秘密を漏らしてはならない。

2 指定重度訪問介護等事業者は、管理者及び従業者であった者が、正当な理由なく、前項に規定する秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(調査等)

第22条 市長は、適正を期するため必要があるときは、受給者又は指定重度訪問介護等事業者に対して報告をさせ、又は職員に関係書類その他の物件を調査させることができる。

(書類の整備等)

第23条 指定重度訪問介護等事業者は、受給者に対し、通勤支援や職場等における支援を実施したときは、支援記録等の関係書類を作成し、支給決定を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(雑則)

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部障害福祉企画課地域生活支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1198

ファックス番号:054-221-1494

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