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更新日:2024年3月13日

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静岡市障害者等相談支援事業実施要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号及び第78条第1項に基づく地域生活支援事業として、障害者等及び保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の支援を行う事業並びに主として居宅において日常生活を営む障害児等に係る療育指導を行うための事業(以下これらを「障害者等相談支援事業」という。)を実施するものとし、その実施に関してはこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)障害者 法第4条第1項の障害者及び当該障害者と同等の障害があると認められる者をいう。

(2)障害児 法第4条第2項の障害児及び当該障害児と同等の障害があると認められる者をいう。

(3)障害者等 障害者及び障害児をいう。

(4)保護者等 障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者をいう。

(対象者)

第3条 障害者等相談支援事業の対象者は、市内において居宅で生活する障害者等及び保護者等とする。

(事業の内容)

第4条 障害者等相談支援事業の実施内容は、次のとおりとする。

(1)相談支援事業

(2)ピアカウンセリング事業

(3)身体障害者生活支援事業

(4)障害児等療育支援事業

(事業の委託)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に障害者等相談支援事業の一部又は全部を委託する。

(1)市内において法第5条第1項の障害福祉サービス事業を行う者

(2)市内において法第5条第12項の障害者支援施設を運営している者

(3)静岡市地域活動支援センター運営費等補助金交付要綱(平成21年4月1日施行)に基づく補助金の交付を受けている者

(4)静岡市移動支援利用費・日中一時支援費助成要綱(平成19年4月1日施行)に基づき日中一時支援サービス提供事業者として登録を受けた者

(相談支援事業の内容)

第6条 第4条第1号に掲げる事業の内容は、次のとおりとする。

(1)障害者等及び保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うこと。

(2)法第5条第1項の障害福祉サービス事業を行う者又は同条第12項の障害者支援施設を運営している者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)が実施する障害福祉サービスを利用する者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)の作成を支援し、又は複数の障害福祉サービス事業者等が実施する障害福祉サービスを利用する障害者等又は保護者等からの要請を受けて、統一的な個別支援計画を作成すること。

(3)障害者等及び保護者等と市、障害福祉サービス事業者等及び医療機関等との連絡調整を行うための会議を開催すること。

(4)地域における障害福祉に関する関係者による連携、支援の体制に関する協議を行うための会議を設置すること。

(ピアカウンセリング事業の内容)

第7条 第4条第2号に掲げる事業の内容は、障害者であるカウンセラーが、社会生活上必要とされる心構えについて助言し、又は生活能力の習得に関する支援を行うものとする。

(身体障害者生活支援事業の内容)

第8条 第4条第3号に掲げる事業の内容は、次のとおりとする。

(1)作業所等の紹介、福祉機器の利用援助、生活情報の提供その他障害者が社会資源を活用するための支援を行うこと。

(2)対人関係、健康管理、人生設計等に関する社会生活訓練プログラム等を実施することその他障害者が社会生活力を高めるための支援を行うこと。

(障害児等療育支援事業の内容)

第9条 第4条第4号に掲げる事業の内容は、次のとおりとする。

(1)家庭等を訪問し、在宅の障害児等に対して療育指導を行うこと。

(2)外来により、在宅の障害児等に対して医師、看護師、理学療法士、作業療法士、心理士、社会福祉士又は保育士が専門的な療育指導を行うこと。

(3)研修を行い、又は職員を派遣することにより、保育所、障害児通園事業所等の職員に対し、在宅の障害児等への療育に関する基礎的な技術を習得させるための指導を行うこと。

(4)療育機関が実施する療育に関し、専門的な立場から助言、指導及び調整を行うこと。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、障害者等相談支援事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(静岡市障害者生活支援事業実施要綱及び静岡市障害児(者)地域療育等支援事業実施要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1)静岡市障害者生活支援事業実施要綱(平成15年4月1日施行)

(2)静岡市障害児(者)地域療育等支援事業実施要綱(平成15年4月1日施行)

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年3月1日から施行する。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部障害福祉企画課 

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