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更新日:2025年2月5日
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静岡市学生消防団活動認証制度実施要綱
(目的)
第1条 静岡市は、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を挙げ、地域社会に多大なる貢献をした大学生、大学院生又は専門学校生(以下「大学生等」という。)について、その功績を認証することにより、当該大学生等の就職活動を支援し、もって大学生等の消防団活動への参加の促進に資するものとし、その認証の実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(認証対象者)
第2条 この要綱に基づき大学生等の消防団活動における功績を認証する制度(以下「学生消防団活動認証制度」という。)による認証の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、在学中に本市の消防団員として1年以上(過去に他の市町村の消防団における活動実績がある場合は、その活動期間を合算することができる。)継続的して消防団活動を行った者とする。
(1)市に住居し、又は通学する大学生等
(2)前号の大学生等であった者で、卒業後3年を経過するまでの内にあるもの
(認証の申請等)
第3条 認証を受けようとする者は、消防団長に認証推薦依頼書(様式第1号)を提出するものとする。
2 前項の認証推薦依頼書を受理した消防団長は、その者が認証の要件を満たすと認める場合は、市長に認証推薦書(様式第2号)を提出するものとする。
3 市長は、前項の認証推薦書を受理するに当たり、推薦に係る者の実績を確認できる資料又は証明書の提出を求めることができる。
(認証の決定等)
第4条 市長は、前条第2項の規定による推薦があった場合は、推薦に係る者の消防団活動の実績を審査し、必要があるときは、現地調査等を行い、認証又は不認証の決定をしたときは、学生消防団活動認証(不認証)決定通知書(様式第3号)により、消防団長に通知するものとし、認証の決定をした場合にあっては、認証を受ける者に対して、静岡市学生消防団活動認証状(様式第4号。以下「認証状」という。)を交付するものとする。
(認証の証明)
第5条 認証を受けた者(以下「被認証者」という。)は、認証を受けていることの証明を受けようとするときは、市長に学生消防団活動認証証明書交付依頼書(様式第5号)及び認証状の写しを提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による依頼があった場合は、静岡市学生消防団活動認証証明書(様式第6号。以下「認証証明書」という。)を交付するものとする。
(認証の取消し)
第6条 市長は、被認証者が次のいずれかに該当する場合には、その認証を取り消すことができる。
(1)刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合
(2)認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合
(3)静岡市消防団の品格を著しく害する行為をしたと認められる場合
(4)前3号に掲げるもののほか、被認証者として、不適切と判断される行為があった場合
2 前項の規定により認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに市長に返却しなければならない。
(制度の周知)
第7条 市長は、認証の制度について、消防団を通じて、その所属の大学生等に対して周知するものとする。
2 市長は、認証の制度について、市内の企業に周知し、その目的の実現に資するよう努めるものとする。
(所掌)
第8条 認証に関する事務は、消防局警防部警防課において所掌する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、認証の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。