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ページID:10171
更新日:2025年2月4日
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静岡市消防団カラーガード隊事業実施要綱
(設置)
第1条 静岡市は、静岡市消防団(以下「消防団」という。)の活動を広報することにより、市全域の火災予防、自然災害における減災、応急手当の普及啓発及び消防団への加入促進等に資するため、消防団カラーガード隊事業を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(構成)
第2条 カラーガード隊事業に従事する消防団員は、消防団員のうちから静岡市消防団長(以下「団長」という。)が指名する者をもって構成する。
2 カラーガード隊事業は消防団本部(以下「団本部」という。)の所管とし、団長の指示により実施するものとする。ただし、特に必要が生じた場合又は団長の承認を得たときは、この限りでない。
3 事業の実施に当たり、カラーガード隊に隊長を置き、団長が指名する者をもって充てる。
4 カラーガード隊の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 |
静岡市消防団カラーガード隊 |
---|---|
管轄区域 |
静岡市の全域 |
(定員)
第3条 事業の実施に当たりカラーガード隊を構成する者の定員は、15名とする。ただし、団長が必要であると認めた場合は、定員を増減することができる。
(活動)
第4条 カラーガード隊事業による活動は、静岡市消防音楽隊等と連携し、消防行事等への出演を通じて、市民の火災予防、防災意識及び消防団活動の広報啓発活動を行うものとする。
(被服等)
第5条 カラーガード隊事業に必要な被服等は、団本部の備品を用いる。
(訓練)
第6条 団長は、カラーガード隊事業の実施のため、別に定める計画に基づき訓練を実施するものとする。
附則
この要綱は、平成28年11月1日から施行する。