印刷
ページID:10173
更新日:2025年2月5日
ここから本文です。
静岡市消防団応援の店事業実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、消防団員(以下「団員」という。)の確保及び静岡市消防団の活動の認知の向上を図るため、団員等に対し特典サービスを提供することにより、自主的に静岡市消防団の活動を応援する企業等を消防団応援の店として登録する事業を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)団員等 団員並びにその同居の配偶者、子、孫、父母及び祖父母をいう。
(2)企業等 市内に店舗又は事業所(以下「店舗等」という。)を有する個人事業主並びに法人及び団体をいう。
(3)特典サービス 企業等が団員等に対して自主的に提供する割引、記念品の進呈その他の付加する特典をいう。
(登録の申請)
第3条 消防団応援の店の登録を受けようとする企業等は、消防団応援の店登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(登録の決定等)
第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し、当該申請に係る企業等が次に掲げる事項に適合していると認めるときは、当該企業等の店舗等を消防団応援の店として登録し、消防団応援の店登録決定通知書(様式第2号)に別に定める表示証(以下「表示証」という。)を添付して当該申請者に通知するものとする。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する風俗営業若しくは同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又はこれらに準ずる事業を営むものでないこと。
(2)暴力団(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)、暴力団員の配偶者(同条例第6条第2項の暴力団員の配偶者をいう。)及び暴力団員等と密接な関係を有するものでないこと。
(3)営業に必要な許可等を受けていること。
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が登録をすることが不適当であると認める企業等でないこと。
(表示証の表示)
第5条 消防団応援の店は、表示証を店舗等の見やすい場所に表示するものとする。
2 消防団応援の店は、その作成するパンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的記録方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告に表示証を表示することができる。
(登録事項の変更)
第6条 消防団応援の店は、第3条の申請書に記載した事項(営業時間及び定休日を除く。)を変更したときは、消防団応援の店登録事項変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(登録の廃止)
第7条 消防団応援の店は、その登録を廃止しようとするときは、消防団応援の店登録廃止申出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、消防団応援の店から前項の申出書の提出があったときは、その登録を廃止するものとする。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、消防団応援の店が第4条各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき、又は登録を廃止することが適当であると認めるときは、その登録を廃止することができる。
(利用カードの交付等)
第8条 市長は、団員に対し、別に定める消防団応援の店利用カード(以下「利用カード」という。)を交付するものとする。
2 団員は、退団その他の理由によりその身分を失ったときは、利用カードを市長に返却しなければならない
(特典サービスの提供)
第9条 団員等は、消防団応援の店から特典サービスの提供を受けようとするときは、利用カードを提示するものとする。
2 消防団応援の店は、前項の規定による提示があったときは、団員等に特典サービスを提供するものとする。
(消防団応援の店の公表)
第10条 市長は、消防団応援の店の名称、所在地、特典サービスの内容その他店舗等に関する事項を市のホームページに掲載するほか、必要に応じ、適切な方法により公表するものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、消防団応援の店について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。