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ページID:10172
更新日:2025年2月5日
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静岡市消防団機能別団員の消防事務に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成15年静岡市条例第288号)に規定する消防団員のうち、機能別団員(市長が別に定める特定の消防事務に限り従事する団員という。以下同じ。)が処理する消防事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所属)
第2条 機能別団員は、静岡市消防団の組織等に関する規則(平成20年静岡市規則第29号)第2条第8項に規定する部及び班に属さないものとする。
(任務)
第3条 機能別団員が従事するものとして市長が定める特定の消防事務は、次に掲げるものとする。
(1)災害が発生したときの消防、救助等の災害対応に関すること。
(2)分団が実施する訓練及び機械器具点検にそれぞれ年1回参加すること。
(3)その他特に分団長が必要と認めた訓練に参加すること。
(任命資格)
第4条 消防団長は、機能別団員を、消防団員として5年以上在籍し退団した者又は消防吏員の職にあった者から任命するものとする。
(被服の貸与)
第5条 静岡市消防団の組織等に関する規則第12条第2項の規定により機能別団員に貸与する被服等は、活動上衣、活動ズボン、救助用半長靴、雨衣、安全帽、耐切創性手袋、防塵メガネ、防塵マスク及び救命胴衣とする。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。