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更新日:2024年3月1日
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静岡市S型デイサービス事業実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、高齢者等の生きがいを創出し、高齢者等の孤立感を解消することによって、高齢者等が要介護状態等(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項の要介護状態又は同条第2項の要支援状態をいう。)となることを予防するとともに、高齢者等が居宅において自立した日常生活を営むことができるように支援するため、S型デイサービス事業を実施するものとし、その実施に関しては、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「S型デイサービス事業」とは、高齢者等をその居住する地域の集会場その他の場所に通わせ、レクリエーション、体操、健康指導その他高齢者等の生きがいの創出又は高齢者等の孤立感の解消に資するサービスを提供する事業をいう。
(対象者)
第3条 S型デイサービス事業の対象となる者は、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。
(1)市内に住所を有すること。
(2)概ね65歳以上であること。
(3)S型デイサービス事業を実施する場所に自力で通うことができると認められること。
2 前項の規定にかかわらず、伝染するおそれがある感染症にかかっている者その他のS型デイサービス事業の対象とするに適していないと認められる者は、S型デイサービス事業の対象としない。
(事業の委託)
第4条 市長は、S型デイサービス事業の全部又は一部を社会福祉法人静岡市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)に委託するものとする。
2 市社協は、前項の規定により委託を受けたときは、市内の各地区の地区社会福祉協議会と協力して、S型デイサービス事業を実施するものとする。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年9月1日から施行する。