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更新日:2025年2月14日
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静岡市認知症疾患医療センター運営事業実施要綱
(趣旨)
第1条静岡市は、認知症疾患医療センター運営事業実施要綱(平成26年7月9日付け老発0709第3号厚生労働省老健局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、認知症疾患医療センター(以下「センター」という。)を運営する事業(以下「事業」という。)を実施し、もって地域における認知症疾患の保健医療水準の向上を図るものとし、事業の実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによるものとする。
(事業の内容)
第2条事業の内容は、国要綱3(2)の基準を満たした上で、国要綱4に掲げる業務を行うものとする。
(事業の実施等)
第3条事業は、市長が別に定める市立病院又は市の委託を受けた病院において実施する。ただし、事業を実施する病院は、事業の一部を、適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。
2事業を実施する病院は、事業の実施に当たり、静岡市指定認知症疾患医療センターの呼称を用いるものとする。
(委託の基準等)
第4条前条第1項の規定による委託は、国要綱3(2)の基準を満たす病院で市長が適当であると認めるものに対して行う。
2市長は、前条第1項の規定による委託をしようとするときは、次に掲げる書類の提出を求め、前項に規定する基準を満たしていることを確認するものとする。
(1)配置図
(2)病院の概要を示すパンフレット等
(3)従事者の業務履歴書
(4)連携する病院の承諾書
(5)国税及び地方税の滞納がないことを証明する書面
(6)法人にあっては登記事項証明書の写し
(7)前各号に定めるもののほか、市長が必要があると認める書類
(実績報告の徴収)
第5条市長は、事業を実施する病院に対し、事業の実績に係る報告を求めるものとする。
2前項の規定による実績報告は、次に掲げる事項に係る各月の実績を認知症疾患医療センター運営事業月間実績報告書(様式第1号)により翌月末日(3月にあっては当月末日)までに、第1号から第3号までに掲げる事項に係る年間の実績を認知症疾患医療センター運営事業年間実績報告書(様式第2号)により当該年度の末日までに報告させるものとする。
(1)認知症疾患に係る外来件数及び鑑別診断件数
(2)入院件数(事業を実施する病院への入院件数と事業に係る連携病院への入院件数を区別すること。)
(3)専門医療相談件数(電話によるものと面接によるものを区別すること。)
(4)国要綱4(1)ウ(イ)の情報収集・提供の状況
(5)国要綱4(2)アの認知症疾患医療連携協議会の開催の状況
(6)国要綱4(2)イの研修会の開催の状況
(雑則)
第6条この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。