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更新日:2025年2月14日

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静岡市認知症カフェ認証事業実施要綱

(趣旨)

第1条静岡市は、認知症である者及びその家族が集い、交流することができる場として開設される施設(以下「認知症カフェ」という。)で、その運営が適切であるものを認証することにより、認知症である者を介護する家族の負担の軽減を図り、もって認知症である者の福祉の向上に資するものとし、その認証に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。

(認証の対象となる認知症カフェ)

第2条認証の対象となる認知症カフェは、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1)市内において開設されること。

(2)月1回以上、1回につき2時間以上開設されるものであること。

(3)認知症である者の看護や介護の経験がある医療、介護等の専門職に就く者、認知症介護の実践者向け研修等の修了者又はキャラバン・メイト(静岡県キャラバン・メイト養成研修を修了した者をいう。)が参加するものであること。

(4)衛生管理その他運営管理が適正になされるものであること。

(申請)

第3条認証を受けようとする者は、認知症カフェ認証申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書(様式第2号)

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(認証の決定等)

第4条市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、認証す

べきと認めるときは、認知症カフェ認証決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとし、別に定める認証ステッカーを交付するものとする。

2前項の規定による認証の期間は、認定の日の属する年度の3月31日までとする。

(認証ステッカーの掲示)

第5条前条第1項の規定による認証を受けた事業者(以下「認証事業者」という。)は、認知症カフェを開設する際は、同項の規定により交付された認証ステッカーを別に定める方法により、掲示するものとする。

(実績報告)

第6条認証事業者は、毎年度の末日までに認知症カフェ認証事業実績報告書(様式第4号)に事業実績書(様式第5号)を添付して、市長に提出しなければならない。

(認証の取消し)

第7条市長は、認証事業者が次に掲げる事項に該当すると認めるときは、その認証を取り消し、及び認証ステッカーの返還を求めることができる。

(1)第2条第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2)虚偽の申請により認証を受けたとき。

(3)前2号に掲げるもののほか、認証することが適当でないと市長が認めたとき。

(認証の更新)

第8条認証事業者は、認証の更新を受けようとするときは、認証の有効期間の満了する日の1月前までに認知症カフェ認証更新申請書(様式第6号)に第3条各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

2市長は、前項の規定による申請があった場合において、認証を更新するときは、認知症カフェ認証更新通知書(様式第3号)により通知する。

(認証ステッカーの返還)

第9条認証事業者は、第7条の規定による返還の請求によるもののほか、認証の有効期間が満了したときは、認証ステッカーを市長に返還しなければならない。

(雑則)

第10条この要綱に定めるもののほか、認証に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年12月7日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

お問い合わせ

保健福祉長寿局地域支え合い推進部地域包括ケア推進課認知症施策推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1623

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