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更新日:2025年2月14日
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静岡市認知症カフェ認証事業実施要綱
(趣旨)
第1条静岡市は、認知症である者及びその家族が集い、交流することができる場として開設される施設(以下「認知症カフェ」という。)で、その運営が適切であるものを認証することにより、認知症である者を介護する家族の負担の軽減を図り、もって認知症である者の福祉の向上に資するものとし、その認証に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(認証の対象となる認知症カフェ)
第2条認証の対象となる認知症カフェは、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1)市内において開設されること。
(2)月1回以上、1回につき2時間以上開設されるものであること。
(3)認知症である者の看護や介護の経験がある医療、介護等の専門職に就く者、認知症介護の実践者向け研修等の修了者又はキャラバン・メイト(静岡県キャラバン・メイト養成研修を修了した者をいう。)が参加するものであること。
(4)衛生管理その他運営管理が適正になされるものであること。
(申請)
第3条認証を受けようとする者は、認知症カフェ認証申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(認証の決定等)
第4条市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、認証す
べきと認めるときは、認知症カフェ認証決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとし、別に定める認証ステッカーを交付するものとする。
2前項の規定による認証の期間は、認定の日の属する年度の3月31日までとする。
(認証ステッカーの掲示)
第5条前条第1項の規定による認証を受けた事業者(以下「認証事業者」という。)は、認知症カフェを開設する際は、同項の規定により交付された認証ステッカーを別に定める方法により、掲示するものとする。
(実績報告)
第6条認証事業者は、毎年度の末日までに認知症カフェ認証事業実績報告書(様式第4号)に事業実績書(様式第5号)を添付して、市長に提出しなければならない。
(認証の取消し)
第7条市長は、認証事業者が次に掲げる事項に該当すると認めるときは、その認証を取り消し、及び認証ステッカーの返還を求めることができる。
(1)第2条第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2)虚偽の申請により認証を受けたとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、認証することが適当でないと市長が認めたとき。
(認証の更新)
第8条認証事業者は、認証の更新を受けようとするときは、認証の有効期間の満了する日の1月前までに認知症カフェ認証更新申請書(様式第6号)に第3条各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
2市長は、前項の規定による申請があった場合において、認証を更新するときは、認知症カフェ認証更新通知書(様式第3号)により通知する。
(認証ステッカーの返還)
第9条認証事業者は、第7条の規定による返還の請求によるもののほか、認証の有効期間が満了したときは、認証ステッカーを市長に返還しなければならない。
(雑則)
第10条この要綱に定めるもののほか、認証に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年12月7日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。