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ページID:9569
更新日:2025年2月14日
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静岡市高齢者一時保護施設確保事業実施要綱
(趣旨)
第1条静岡市は、養護者による虐待を受けている高齢者等を迅速かつ適切に保護するため、静岡市高齢者一時保護施設確保事業(以下「事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条この要綱において「養護者による虐待」とは、高齢者虐待の防止、高齢者の養護
者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第4項に規定する養護
者による高齢者虐待をいう。
(事業の内容)
第3条事業は、次条に規定する対象者が、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づ
く短期入所生活介護に係る指定居宅サービス事業者が現に当該短期入所生活介護の用に供する居室を、同法又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき迅速かつ円滑に利用できるように、当該事業者との契約に基づきあらかじめ当該居室を確保することをその内容とする。
(対象者)
第4条事業により確保する居室(以下「居室」という。)を利用できる者は、市内に居住
する高齢者のうち、現に養護者による虐待を受けているものその他緊急に保護すべき特別の事情があるもので、その居住地を管轄する福祉事務所長(以下「所長」という。)が居室を利用する必要があると認めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1)伝染性疾患又は特別な理由により短期入所生活介護の利用が適当でないと認める者
(2)医療機関において入院加療の必要があると認める者
(利用手続)
第5条居室の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、高齢者一時保護施設確保
事業利用申込書(様式第1号)を、所長に提出するものとする。ただし、申込者が精神上の障害により弁識する能力を欠くことその他の理由により、当該申込書を提出することができない場合は、この限りでない。
2所長は、前項の規定による利用の申込みを受けたときは、申込者を担当する居宅介護支援事業者等と連携の上、速やかに申込者の利用要件や身体状況等の把握等の調査を行うとともに、高齢者虐待ケース概要書(様式第2号)を作成し、併せて居室の空き状況の確認を行うものとする。
3所長は、前項の調査の結果により居室の利用の必要性が認められる場合は、申込者及び当該居室に係る施設の長に、高齢者一時保護施設確保事業利用決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
4前3項の規定にかかわらず、所長は、あらかじめその状況を把握している者であって、緊急やむを得ない理由により居室の利用が必要であると認める場合には、当該手続を省略して利用させることができる。
(その他)
第6条この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項については、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年11月28日から施行する。