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更新日:2025年2月10日
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静岡市農業委員会地域別農業対策協議会設置要綱
(設置)
第1条静岡市農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、市内の各地域における農業に関する諸問題等について専門的に協議するため、次の地域別農業対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(1)都市農業対策協議会
(2)都市近郊農業対策協議会
(3)山間地農業対策協議会
(所掌事務)
第2条前条各号の協議会は、次の各号に掲げる協議会の区分に応じ、当該各号に定める地域の農業振興施策について協議する。
(1)都市農業対策協議会都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する市街化区域及びその周辺の地域
(2)都市近郊農業対策協議会法第7条第1項に規定する市街化調整区域及びその周辺の地域
(3)山間地農業対策協議会山間地及びその周辺の地域
(構成等)
第3条協議会は、農業委員のうちから農業委員会会長(以下「会長」という。)が定める者を委員として構成し、全ての農業委員は、いずれかの協議会に属するものとする。
2協議会は、必要があると認めるときは、協議会の会議に農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第17条第1項に規定する農地利用最適化推進委員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(委員長及び副委員長)
第4条協議会に、それぞれ委員長及び副委員長を置く。
2委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3委員長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
4委員長は、協議会の会議の議長となる。
5副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(報告)
第5条委員長は、協議会における協議の結果を、農業委員会総会に報告しなければならない。
(雑則)
第6条この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年1月31日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年6月16日から施行する。