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更新日:2025年2月26日
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静岡市農業委員会総会運営委員会設置要綱
(設置)
第1条
静岡市農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、農業委員会総会(以下「総会」という。)の円滑な運営を補助するため、静岡市農業委員会総会運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条
運営委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)総会の運営に関すること
(2)総会に付す議題の調整に関すること
(組織)
第3条
運営委員会は、農業委員会の会長、農業委員会の副会長及び農業委員会が指名する農業委員1人をもって組織する。
(任期)
第4条
運営委員会の委員の任期は、農業委員としての任期とする。
(会長及び副会長)
第5条
運営委員会に会長及び副会長を置く。
2運営委員会の会長は農業委員会の会長を、運営委員会の副会長は農業委員会の副会長をもって充てる。
3会長は、運営委員会の会務を総理し、運営委員会を代表する。
4副会長は、会長を補佐し、運営委員会の会議の座長となる。
5会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条
運営委員会の会議は、会長が招集する。
2運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3運営委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4運営委員会は、会議に運営委員会に属しない委員、農業委員会等に関する法律第17条第1項に規定する農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局の職員又は関係機関の職員の出席を求め、その説明を聴くことができる。
(雑則)
第7条
この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委
員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年1月31日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。