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更新日:2025年9月1日
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静岡市ナラ枯れ対策事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 第1条 静岡市は、カシノナガキクイムシ(以下「カシナガ」という。)が媒介するナラ菌により引き起こされるナラ枯れ被害の拡大を防止するため、駆除及び防除等のナラ枯れ対策事業を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)ナラ枯れ カシナガが運ぶナラ菌によってナラ類の樹木が枯れる伝染病のことをいう。
(2)被害木 ナラ枯れ被害を受けたブナ科の樹木をいう。なお、ナラ枯れ被害とは、全枯れ、一部枯れ、線虫跡があるものとする。
(3)健全木 ナラ枯れの被害を受けていないブナ科の樹木をいう。
(4)伐倒駆除 被害木を伐倒し、くん蒸、破砕及び焼却等によりカシナガを殺虫する防除法をいう。
(5)立木くん蒸 被害木に殺菌殺虫剤を注入し、カシナガとナラ菌を殺虫殺菌する防除法をいう。
(6)樹幹注入 保護したい健全木に対して、樹幹に殺菌剤を注入してナラ菌の繁殖を抑止する防除法をいう。
(7)ビニール被覆 保護したい健全木に対して、樹幹をビニールシートで覆い、カシナガの穿入を阻止する防除法をいう。
(8)粘着剤塗布 保護したい健全木に対して、樹幹に粘着剤や殺虫剤を塗布し、カシナガの穿入を阻止する防除法をいう。
(9)予防伐採 ナラ枯れを被害の拡大を防ぐため、ナラ枯れ被害が周囲にある場所の健全木を伐採して萌芽更新を促す防除法をいう。
(10)南アルプスユネスコエコパーク 国際連合教育科学文化機関が実施する生物圏保存地域として登録されている南アルプスの地域をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に被害木または健全木を所有し管理する者とする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者がナラ枯れの被害の拡大を防止するために行う事業であって、次に掲げるものとする。
(1)駆除に関する事業であって、処理方法が伐倒駆除(くん蒸、破砕、焼却)又は立木くん蒸によるもの。
(2)予防に関する事業であって、処理方法が樹幹注入、ビニール被覆、粘着剤塗布又は伐採によるもの。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、消耗品費、手数料、委託料並びに使用料及び賃借料とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(南アルプスユネスコエコパーク内において事業を実施する場合は、3分の2に相当する額)の範囲内において市長が定める額とし、別表に定める額を上限とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、ナラ枯れ対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)補助対象経費の見積書の写し
(4)位置図、全景写真及び被害木の場合は被害の状況が確認できる写真
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、ナラ枯れ対策事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(2)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(3)前2号に掲げるもののほか、規則、この要綱及び市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第10条 第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめナラ枯れ対策事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、ナラ枯れ対策事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかにナラ枯れ対策事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第2号)
(2)収支決算書(様式第3号)
(3)補助対象経費の領収書の写し
(4)補助事業の実施を証する写真
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、ナラ枯れ対策事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第14条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して30日以内に請求書を市長に提出しなければならない。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第15条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業者は、第11条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第7条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年9月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(1)駆除事業
同一年度に実施する駆除事業について、次の表により算出した額を合計した額と1,000,000円のいずれか少ない額とする。
| 処理方法 | 補助金の上限額 | |
|
伐 倒 駆除 |
くん蒸 | 駆除材積(立方メートル)に23,000円、南アルプスユネスコエコパーク内において事業を実施する場合は30,000円を乗じて得た額とする。 |
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破砕、焼却 |
駆除材積(立方メートル)に35,000円、南アルプスユネスコエコパーク内において事業を実施する場合は46,000円を乗じて得た額とする。 | |
| 立木くん蒸 | 駆除材積(立方メートル)に13,000円、南アルプスユネスコエコパーク内において事業を実施する場合は18,000円を乗じて得た額とする。 | |
(2)予防事業 同一年度に実施する予防事業について、次の表により算出した額を合計した額と1,000,000円のいずれか少ない額とする。
| 処理方法 | 補助金の上限額 |
| 樹幹注入 | 樹幹注入孔数に500円、南アルプスユネスコエコパーク内において事業を実施する場合は700円を乗じて得た額とする。 |
| ビニール被覆 | 予防本数に4,000円、南アルプスユネスコエコパーク内において事業を実施する場合は 6,000円を乗じて得た額とする。 |
|
粘着剤塗布 |
予防本数に9,000円、南アルプスユネスコエコパーク内において事業を実施する場合は 12,000円を乗じて得た額とする。 |
| 伐採 | 予防材積(立方メートル)に29,000円、南アルプスユネスコエコパーク内において事業を実施する場合は39,000円を乗じて得た額とする。 |