印刷

ページID:10024

更新日:2025年2月13日

ここから本文です。

静岡市民有林造成事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、林業の振興及び森林の公益機能の活用等を図るため、民有林造成事業を実施する者に対して予算の範囲内において民有林造成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、森林組合法(昭和53年法律第36号)第3条第1項に規定する森林組合その他市長が適当であると認めるものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる民有林造成事業(以下「補助対象事業」という。)は、交付対象者が実施する別表事業の区分の欄に掲げる事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、専ら当該補助対象事業の実施に充てられる経費(以下「事業費」という。)のうち市長が適当であると認めるものに、事業の区分ごとに別表補助率又は補助額の欄に定める補助率を乗じて得た額又は同表に定める額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年度市長が定める日までに民有林造成事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要であると認める書類を添えて申請しなければならない。

(補助金の交付の決定及び確定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定及び確定をし、民有林造成事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助事業者が遵守すべき事項)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定及び確定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)補助対象事業により取得し、又は効用の増した不動産及びその従物は、市長の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(2)補助対象事業により取得し、又は効用の増した財産は、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(3)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

2 市長は、前項第1号の規定により補助事業者が承認を受けて財産を処分した場合で、当該処分により収入があった場合であって必要があると認めるときは、その収入の一部を市に納入させることができる。

(補助金の請求)

第8条 補助金の請求をしようとするものは、市長に書面により請求するものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成15年6月23日から施行する。

附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年度の補助金から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の静岡市民有林造成事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

事業の区分

事業の細目

補助率又は補助額

1 森林環境保全直接支援事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 人工造林等

林業関係事業補助金交付要綱(昭和55年静岡県告示第16号。以下「県要綱」という。)別表の1森林環境保全直接支援事業に該当するもののうち人工造林及び樹下植栽等

事業費の100分の15以内。ただし、スギ・ヒノキ以外を植栽した場合は、事業費の10分の2以内

 

イ 下刈り

県要綱別表の1森林環境保全直接支援事業に該当するもののうち下刈り

事業費の100分の15以内

 

 

ウ 除間伐等

県要綱別表の1森林環境保全直接支援事業に該当するもののうち除伐等、間伐、更新伐

事業費の100分の15以内

 

 

 

エ 枝打ち

県要綱別表の1森林環境保全直接支援事業に該当するもののうち枝打ち

事業費の10分の1以内

 

 

オ 森林作業道整備

県要綱別表の1森林環境保全直接支援事業に該当するもののうち森林作業道整備

事業費の10分の2以内

 

 

2 間伐材搬出奨励事業

 

 

県要綱別表の22間伐材等搬出奨励事業に該当するもの

 

搬出材積1立方メートル当たり2,000円以内の額に搬出材積を乗じて得た額

お問い合わせ

環境局森林経営管理課 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?