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更新日:2025年2月13日
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静岡市森林整備地域活動支援事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう適切な森林整備の推進を図る観点から、森林整備地域活動(森林所有者等による計画的かつ一体的な森林施業に必要な森林の現状調査その他の地域における活動をいう。)を確保するため、次条に規定する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この要綱において森林整備地域活動支援事業とは、林業・木材産業循環成長対策交付金実施要領(令和5年3月30日付け4林政経第899号林野庁長官通知。以下「国要領」という。)及び森林整備地域活動支援事業費補助金交付要綱(平成14年6月27日付け森計第106号通知。以下「県要綱」という。)に基づき実施する事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、国要領別表2の1.の2の1の事業実施主体に掲げるとおりとする。
(補助事業及び補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助金の交付の対象となる経費(以下、補助対象経費)、補助率は、別表1に掲げるとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表2に掲げるとおりとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、森林整備地域活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)森林整備地域活動の実施に関し、静岡市との間で締結した協定書(以下「森林整備地域活動実施協定書」という。)の写し
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、森林整備地域活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)前号に掲げるもののほか、規則、この要綱及び市長が必要があると認めて指示する事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更(中止・廃止)事業計画書(様式第2号)
(2)森林整備地域活動実施協定書の変更に係る協定書の写し
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、計画承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第2号)
(2)国要領別表2の1.の2の2の(2)の5.に規定する報告書(以下、報告書という。)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、森林整備地域活動支援事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第14条 補助金の交付の対象となる経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第4条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業者は、第9条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第5条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年度の補助金から適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年度の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の静岡市森林整備地域活動支援事業費補助金交付要綱の規定により作成された様式は、当分の間、調整して使用することができる。
附則
この要綱は、平成23年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成24年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成25年度の補助金から適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の静岡市森林整備地域活動支援事業補助金交付要綱の規定は、平成27年4月9日以後に行われる森林整備地域活動について適用し、同日前に行われた森林整備地域活動については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成29年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
補助の対象 |
補助率(額) |
||
---|---|---|---|
事業 | 事業細目 | 補助対象経費 | |
森林整備地域活動支援事業 | ア 森林経営計画作成促進 | 国要領別表2の1.の2の1の(2)の3.のアの規定に基づいて行う事業に要した経費 |
市が交付対象者と締結した協定ごと、補助対象経費(左欄の事業に要した経費の額)と積算基礎森林の面積に、別表2に掲げる1ヘクタール当たりの単価を乗じて得た額のいずれか少ない額 |
イ 森林境界の明確化 | 国要領別表2の1.の2の1の(2)の3.のイの規定に基づいて行う事業に要した経費 | ||
ウ 森林所有者の探索 | 国要領別表2の1.の2の1の(2)の3.のウの規定に基づいて行う事業に要した経費 | ||
エ 森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備に対する支援 | 国要領別表2の1.の2の1の(2)の3.のエの規定に基づいて行う事業に要した経費 |
備考
1 積算基礎森林の面積は、国要領別表2の1.の2の1の(2)の3.のアの(ア)のbの積算基礎森林の面積の算定方法により算出した面積とする。
2 「面積」は、haを単位とし、小数点第3位以下を切り捨て、小数点第2位までとする。
別表2(第5条関係)
1 森林経営計画作成促進
(1)森林経営計画作成促進の地域活動に係る交付単価
積算基礎森林の区分 | 1ヘクタール当たりの単価 |
---|---|
経営委託 | 38,000円 |
共同計画等 |
8,000円 |
間伐促進 | 30,000円 |
(2)不在村森林所有者加算(不在村森林所有者に対する合意形成を行った場合に(1)に加算される額)の交付単価
積算基礎森林の区分 |
1ヘクタール当たりの単価 |
---|---|
不在村森林所有者の所有森林 | 14,000円 |
2 森林境界の明確化
(1)森林境界の明確化の地域活動に係る交付単価
積算基礎森林の区分 | 1ヘクタール当たりの単価 |
---|---|
境界測量 | 45,000円 |
(2)精度向上加算(性能の高い機器を用いて境界の測量及び基準点等と結合させる測量を行った場合に(1)に加算される額)の交付単価
積算基礎森林の区分 | 1ヘクタール当たりの単価 |
---|---|
(1)の森林境界の測量において性能の高い機器を用いて境界の測量及び基準点等と結合させる測量を行った森林 | 10,000円 |
(3)リモートセンシングデータ(以下「リモセン」という)加算(リモセンを活用して境界測量を行った場合に(1)に加算される額)の交付単価
積算基礎森林の区分 | 1ヘクタール当たりの単価 |
---|---|
(1)の森林境界の測量においてリモセンを活用して境界の測量を行った森林 | 17,000円 |
(4)不在村森林所有者加算(不在村森林所有者が現地立会いを行った場合に(1)に加算される額)の交付単価
積算基礎森林の区分 | 1ヘクタール当たりの単価 |
---|---|
現地立会を行った不在村森林所有者の所有森林 | 13,000円 |
(5)森林境界案の作成の地域活動に係る交付単価
積算基礎森林の区分 | 1ヘクタール当たりの単価 |
---|---|
森林境界案の作成を行った森林 | 40,000円 |
3 森林所有者の探索
積算基礎森林の区分 | 1ヘクタール当たりの単価 |
---|---|
森林境界案の作成を行った森林 | 40,000円 |
4 森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備
積算基礎森林の区分 | 1ヘクタール当たりの単価 |
---|---|
作業路網の改良活動 | 40,000円 |