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更新日:2025年2月13日

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静岡市森林認証取得等事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、森林環境の適正な保全及び適切かつ持続可能な森林経営を支援するため、森林認証を新規に取得し、継続し、又は更新を行うものに対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)森林認証 FM認証及びCoC認証をいう。

(2)認証機関 一般社団法人緑の循環認証会議、PEFC評議会、森林管理協議会及びその他これらに準ずる団体であって市長が認めたものをいう。

(3)FM認証 適切な森林管理が行われていること等の認証機関による証明をいう。

(4)CoC認証 FM認証を取得した森林から生産された木材を適切に管理し、又は加工していることの認証機関による証明をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するもので、市長が必要があると認めるものとする。

(1)森林又は林業の関係者等によって構成された市内に所在する団体

(2)FM認証を取得した森林から生産された木材を管理し、又は加工する者によって構成された市内に所在する団体

(補助事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとするものは、森林認証取得等事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書(様式第2号)

(2)収支予算書(様式第3号)及び当該予算の根拠となる資料

(3)法人又は団体の概要が確認できる書類

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、森林認証取得等事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ森林認証取得等事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書(様式第2号)

(2)変更収支予算書(様式第3号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、森林認証取得等事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに森林認証取得等事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業実績書(様式第2号)

(2)収支決算書(様式第3号)及び当該決算の根拠となる資料

(3)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、森林認証取得等事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第12条 前条の規定による通知を受けたものは、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第13条 補助金の交付の対象となる経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第5条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、第10条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第6条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成28年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助事業

補助対象経費

補助金の額

(1)FM認証取得等事業

ア 審査申請経費

イ その他市長が必要があると認める経費

補助対象経費の2分の1に相当する額の範囲内において市長が定める額

(2)CoC認証取得等事業

お問い合わせ

環境局森林経営管理課 

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