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ページID:9785
更新日:2025年2月3日
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静岡市保育費用の連帯納付義務者に対する請求事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定による保育所における保育を行うことに要する保育費用(以下「保育費用」という。)の徴収に関する事務を適正かつ効果的に行うため、同項の扶養義務者のうち市長が保育費用を当初に請求する者(以下「当初の納付義務者」という。)のほかに連帯して納付義務を負うべき扶養義務者(以下「連帯納付義務者」という。)が存在する場合において、当該連帯納付義務者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第10条の規定により準用する民法(明治29年法律第89号)第432条の規定に基づき順次に履行の請求を行うときの手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱に基づき保育費用の請求を行う対象者は、保育を実施した児童に係る各月の保育費用の算定基礎としてその所得税額等の合算対象とした扶養義務者とする。
(請求の開始)
第3条 市長は、当初の納付義務者が保育費用をその納付期限までに納付せず、その者から保育料を徴収することが困難であると認める場合であって、他に納付能力を有すると認められる連帯納付義務者が存在するときは、当該連帯納付義務者に対して保育費用を順次に請求するものとする。
(通知)
第4条 連帯納付義務者に対する請求は、既に当初の納付義務者に対して請求をした保育費用であって、未納であるものすべてについて、静岡市保育所保育費用に係る連帯納付義務の履行請求書(別記様式)及び納付書を送達することにより行う。
(未納の場合にとるべき措置)
第5条 市長は、連帯納付義務者が前条に規定する請求書に記載された納付期限までに完納しないときは、当該連帯納付義務者に対して、法令及び条例の規定に基づき督促及び滞納処分を行う。
(相続との調整)
第6条 市長は、当初の納付義務者が死亡した場合は、連帯納付義務者が相続人であるとないとにかかわらず、連帯納付義務者に対し、保育費用の請求を行う。
附則
この要綱は、平成22年11月1日から施行する。