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更新日:2025年2月10日

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静岡市危険物流出等の事故の原因の調査に関する要綱

平成25年8月1日

消消第7号

各所属長

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第16条の3の2第1項の規定に基づき市長が行う製造所、貯蔵所又は取扱所において発生した危険物の流出その他の事故(火災を除く。)であって火災が発生するおそれのあったもの(以下「危険物流出等の事故」という。)の原因の調査(以下「調査」という。)に関し、法及び静岡市危険物流出等の事故の原因の調査に関する規則(平成22年静岡市規則第64号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)調査員 消防長が所属職員のうちから指定した調査に従事する者をいう。

(2)関係者等 次に掲げる者をいう。

ア 危険物流出等の事故が発生した製造所、貯蔵所若しくは取扱所又は当該事故の発生と密接な関係を有すると認められる場所の所有者、管理者又は占有者(第13条において「所有者等」という。)

イ 危険物流出等の事故の発見者又は通報者

ウ 調査に関し参考となる知識、技能等があると消防長が認める者

(調査の原則)

第3条 調査は、調査の各段階において得られた各種の資料に基づいて、先入観にとらわれることなく科学的かつ合理的な判断により流出箇所、腐食又は破損状況、流出範囲等を明らかにし、常に事実及び原因の究明を主眼として行うものとする。

(警察機関等との協力)

第4条 調査は、警察機関その他の関係機関と密接な連絡をとり、相互に協力して進めるものとする。

(調査の責任)

第5条 調査は、消防長の指揮の下に行うものとする。

(調査の実施)

第6条 消防長は、危険物流出等の事故を覚知した場合は、直ちに調査に当たるものとする。

 (態勢の確立)

第7条 消防長は、必要な調査員及び器材を整備して、調査の態勢を確立するものとする。

 (調査員の派遣)

第8条 消防長は、調査を行う上で必要があると認める場合は、消防署長に対して調査員の派遣を命ずることができる。

2 消防署長は、前項の規定による場合又は必要があると認める場合は、調査員を派遣するものとする。

(調査事項)

第9条 調査は、次に掲げる事項を究明し、又は明らかにするために行うものとする。

(1)危険物流出等の事故原因

(2)危険物流出等の事故前の状況

(3)危険物流出等の事故拡大の状況

(4)発見、通報及び初期の流出防止措置等の状況

(5)避難の状況

(6)消防用設備等の状況

(7)死傷者の状況

(8)施設等の損害

(9)危険物の損害

(10)前2号に掲げる損害のほか、危険物流出等の事故に係る損害

(11)前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(消防活動時における見分の実施)

第10条 危険物流出等の事故に出動した消防職員は、消防活動を通じて、危険物流出等の事故の状況の見分に努め、必要に応じて危険物流出等の事故出動時における見分調書(様式第1号)を作成するものとする。

(現場の見分)

第11条 危険物流出等の事故の現場の見分を行う者は、調査員のうち消防士長以上の階級にある者とする。

2 前項の規定により見分を行う調査員は、関係者等の立会いの上これを行うように努めるものとする。

3 調査員は、見分を行ったときは、現場見分調書(様式第2号)を作成するものとし、見分の内容を明らかにするために、図面及び写真貼付用紙(様式第3号)を添付するものとする。

4 前項の現場見分調書に添付する図面の凡例は、消防長が別に定めるもののほか、他の官公署等で特定したものにより表示するものとする。

(質問)

第12条 調査員は、法第16条の3の2第2項の規定により質問をするに当たっては、期待する供述を関係者等に暗示する等みだりにその供述を誘導しないものとする。

2 調査員は、質問により知り得た事項で危険物流出等の事故の原因の判定上必要と認めるものは、質問調書(様式第4号)又は質問聴取報告書(様式第5号)に記録しておくものとする。

3 調査員は、18歳未満の者、聴覚障害者等に対して質問をする場合は、原則として立会人を置いて行うものとする。

4 調査員は、外国人に対して質問をする場合は、通訳の介助を得て行うことができる。

(現場の保存)

第13条 消防長は、危険物流出等の事故の調査のため必要な場合は、所有者等の同意を得て区域を設定し、必要があると認める者のほかは、当該区域にみだりに出入りさせないものとする。

2 消防隊の指揮者及び隊員は、危険物流出等の発生箇所と推定される箇所及びその付近の消防活動に当たっては、細心の注意を払い、その現状の保存に努めるものとする。

3 調査員は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により現状を変更する必要があるときは、写真、図面等によってその状況を明らかにしておくものとする。

(資料の保管及び返還)

第14条 消防長は、法第16条の3の2第2項の規定による命令を受け、又は市長の求めに応じて必要な資料(以下「資料」という。)が提出されたときは、資料提出処理簿(様式第6号)に記載するものとする。

2 資料は、紛失、毀損等しないように保管し、保管の必要がなくなった場合は、速やかに提出者に当該資料を返還するものとする。ただし、提出者が資料の所有権を放棄したときは、調査の終了後処分するものとする。

(鑑定の依頼)

第15条 消防長は、調査のため必要があると認めるときは、関係官公署又は学識経験者に対し、鑑定依頼書(様式第7号)により資料の鑑定を依頼することができる。

2 前項の規定により資料の鑑定を依頼するときは、あらかじめ当該資料の提出者から鑑定・処分承諾書(様式第8号)により承諾を得ておくものとする。

(危険物流出等の事故原因の判定)

第16条 危険物流出等の事故原因は、見分に際して調査員が作成した各書類、聴取状況その他関係資料を総合的に検討して、科学的かつ合理的に判定するものとする。

2 調査員は、前項の流出等の原因を判定したときは、危険物流出等の事故原因判定書(様式第9号)を作成するものとする。

(損害額の決定)

第17条 調査員は、見分内容及びその他関係資料を総合的に検討し、損害額を決定するものとする。

(危険物流出等の事故原因調査報告)

第18条 調査員は、危険物流出等の事故原因調査報告書(様式第10号)及び次に掲げる書類を作成し、遅滞なく消防長に報告するものとする。ただし、原因が明白な場合は、その一部を省略することができる。

(1)書類目録(様式第11号)

(2)危険物流出等の事故出動時における見分調書

(3)現場見分調書

(4)写真貼付用紙

(5)質問調書又は質問聴取報告書

(6)危険物流出等の事故原因判定書

(7)前各号に掲げるもののほか、必要な書類

(雑則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、調査について必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

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